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社会保険診療報酬支払基金法の一部改正(令和3年6月11日法律第66号〔第9条〕 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年11月29日(政令第339号)において令和6年3月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月11日
- 施行日 令和6年03月01日
厚生労働省
昭和23年法律第129号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月11日
- 施行日 令和6年03月01日
厚生労働省
昭和23年法律第129号
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◇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三三九号)(厚生労働省)
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和六年三月一日とすることとした。
◇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(法律第六六号)(厚生労働省)
一 健康保険法の一部改正関係
1 任意継続被保険者に関する事項
㈠ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者(全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。2の㈡並びに3の㈠及び㈢において同じ。)に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失することとした。(第三八条関係)
㈡ 健康保険組合は、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額(以下この㈡において「資格喪失時標準報酬月額」という。)が当該任意継続被保険者の属する健康保険組合が管掌する全被保険者の前年度の九月の標準報酬月額の平均額に基づいた標準報酬月額(以下この㈡において「平均標準報酬月額」という。)を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、資格喪失時標準報酬月額(平均標準報酬月額を超え資格喪失時標準報酬月額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額に基づいた標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができることとした。(第四七条第二項関係)
2 傷病手当金に関する事項
㈠ 傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して一年六月間支給することとした。(第九九条第四項関係)
㈡ 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができることとした。(第五五条第二項及び第一二八条第二項関係)
3 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項
㈠ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この3において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができることとした。(第一五〇条第二項関係)
㈡ ㈠の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととした。(第一五〇条第三項関係)
㈢ 保険者は、保健事業を行うに当たっては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うこととした。(第一五〇条第四項関係)
4 育児休業中の保険料の免除要件に関する事項
㈠ 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業をしていることにより保険料を徴収しないこととされている被保険者を除く。㈡において同じ。)の保険料について、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収を免除することとされているところ、これに加え、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が一四日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除することとし、また、育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することとした。(第一五九条第一項関係)
㈡ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における㈠の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなすこととした。(第一五九条第二項関係)
二 船員保険法の一部改正関係
1 疾病任意継続被保険者について、一の1の㈠に準じた改正を行うこととした。(第一四条関係)
2 傷病手当金について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第三三条第三項及び第六九条第五項関係)
3 全国健康保険協会が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第一一一条第二項~第四項関係)
4 育児休業中の保険料の免除要件について、一の4に準じた改正を行うこととした。(第一一八条関係)
三 厚生年金保険法の一部改正関係
育児休業中の保険料の免除要件について、一の4に準じた改正を行うこととした。(第八一条の二関係)
四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係
育児休業中の掛金又は徴収金のうち免除保険料額の免除要件について、一の4に準じた改正を行うこととした。(附則第五条第二項関係)
五 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 後期高齢者医療における一部負担金の負担割合に関する事項
被保険者の療養の給付に係る一部負担金の負担割合について、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合は、その負担割合を一〇〇分の二〇とすることとした。(第六七条第一項関係)
2 特定健康診査等及び高齢者保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項
㈠ 保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。㈡及び㈢において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため、加入者(高齢者の医療の確保に関する法律に規定する加入者をいう。以下この㈠において同じ。)の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができることとした。(第二七条第二項関係)
㈡ 後期高齢者医療広域連合及び当該後期高齢者医療広域連合から高齢者保健事業の実施の委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができることとした。(第一二五条の三第一項関係)
㈢ ㈠又は㈡の規定により、健康診査若しくは保健指導に関する記録又は特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写しの提供を求められた後期高齢者医療広域連合又は保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととした。(第二七条第四項及び第一二五条の三第四項関係)
六 国民健康保険法の一部改正関係
1 未就学児に係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項
㈠ 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は七に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないこととした。(第七二条の三の二第一項関係)
㈡ 国は、政令で定めるところにより、㈠の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担することとした。(第七二条の三の二第二項関係)
㈢ 都道府県は、政令で定めるところにより、㈠の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担することとした。(第七二条の三の二第三項関係)
2 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができることとした。(第八一条の二第四項関係)
3 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項
市町村及び国民健康保険組合が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第八二条第二項~第四項関係)
4 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村における保険料の水準の平準化に関する事項を定めるとともに、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めることとした。(第八二条の二第二項及び第五項関係)
七 地方税法の一部改正関係
市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額することとした。(第七〇三条の五第二項関係)
八 生活保護法の一部改正関係
1 電子資格確認及び受給者番号等の告知制限等に関する事項
㈠ 電子資格確認に関する事項
⑴ 被保護者は、医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることとした。(第三四条第五項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいうこととした。(第三四条第六項関係)
⑶ 国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力することとした。(第八〇条の五関係)
㈡ 受給者番号等の告知制限等に関する事項
⑴ 厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この㈡において「保護の決定・実施に関する事務等」という。)の遂行のため受給者番号等(公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この㈡及び一〇において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(⑵において「厚生労働大臣等」という。)は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととした。(第八〇条の二第一項関係)
⑵ 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととした。(第八〇条の二第二項関係)
2 被保護者健康管理支援事業に関する事項
保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができることとした。(第五五条の八第二項関係)
3 支払基金等への事務の委託に関する事項
㈠ 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金(九及び一〇において「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(一〇において「連合会」という。)に委託することができることとした。(第八〇条の四第一項関係)
㈡ 保護の実施機関は、㈠の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託することとした。(第八〇条の四第二項関係)
九 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正関係
支払基金は、八の3の㈠の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うことができることとした。(第一五条第二項関係)
一〇 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係
1 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣から委託を受けて医療保険等関連情報を収集する者、介護保険法の規定により厚生労働大臣から委託を受けて介護保険等関連情報を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものをいう。以下この1において同じ。)を収集する者(2において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る生活保護法に規定する受給者番号等を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができることとした。(第一二条第一項関係)
2 支払基金又は連合会は、1の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、生活保護法の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務に係る受給者番号等を利用し、1の厚生労働省令で定める情報を提供することができることとした。(第一二条第二項関係)
一一 施行期日等
1 検討規定
㈠ 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
㈡ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
2 経過措置
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第一〇条、第一二条、第一四条及び第一六条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和四年一月一日から施行することとした。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六六号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行期日は、令和六年三月一日とすることとした。
◇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(法律第六六号)(厚生労働省)
一 健康保険法の一部改正関係
1 任意継続被保険者に関する事項
㈠ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者(全国健康保険協会及び健康保険組合をいう。2の㈡並びに3の㈠及び㈢において同じ。)に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失することとした。(第三八条関係)
㈡ 健康保険組合は、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額(以下この㈡において「資格喪失時標準報酬月額」という。)が当該任意継続被保険者の属する健康保険組合が管掌する全被保険者の前年度の九月の標準報酬月額の平均額に基づいた標準報酬月額(以下この㈡において「平均標準報酬月額」という。)を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、資格喪失時標準報酬月額(平均標準報酬月額を超え資格喪失時標準報酬月額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額に基づいた標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができることとした。(第四七条第二項関係)
2 傷病手当金に関する事項
㈠ 傷病手当金について、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えない期間支給することとされているところ、その支給を始めた日から通算して一年六月間支給することとした。(第九九条第四項関係)
㈡ 保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができることとした。(第五五条第二項及び第一二八条第二項関係)
3 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項
㈠ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この3において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができることとした。(第一五〇条第二項関係)
㈡ ㈠の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととした。(第一五〇条第三項関係)
㈢ 保険者は、保健事業を行うに当たっては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うこととした。(第一五〇条第四項関係)
4 育児休業中の保険料の免除要件に関する事項
㈠ 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業をしていることにより保険料を徴収しないこととされている被保険者を除く。㈡において同じ。)の保険料について、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月の保険料の徴収を免除することとされているところ、これに加え、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が一四日以上である場合は、当該月の保険料の徴収を免除することとし、また、育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を免除することとした。(第一五九条第一項関係)
㈡ 被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における㈠の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなすこととした。(第一五九条第二項関係)
二 船員保険法の一部改正関係
1 疾病任意継続被保険者について、一の1の㈠に準じた改正を行うこととした。(第一四条関係)
2 傷病手当金について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第三三条第三項及び第六九条第五項関係)
3 全国健康保険協会が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第一一一条第二項~第四項関係)
4 育児休業中の保険料の免除要件について、一の4に準じた改正を行うこととした。(第一一八条関係)
三 厚生年金保険法の一部改正関係
育児休業中の保険料の免除要件について、一の4に準じた改正を行うこととした。(第八一条の二関係)
四 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正関係
育児休業中の掛金又は徴収金のうち免除保険料額の免除要件について、一の4に準じた改正を行うこととした。(附則第五条第二項関係)
五 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
1 後期高齢者医療における一部負担金の負担割合に関する事項
被保険者の療養の給付に係る一部負担金の負担割合について、当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合は、その負担割合を一〇〇分の二〇とすることとした。(第六七条第一項関係)
2 特定健康診査等及び高齢者保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項
㈠ 保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。㈡及び㈢において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため、加入者(高齢者の医療の確保に関する法律に規定する加入者をいう。以下この㈠において同じ。)の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができることとした。(第二七条第二項関係)
㈡ 後期高齢者医療広域連合及び当該後期高齢者医療広域連合から高齢者保健事業の実施の委託を受けた市町村は、当該後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を取得した者があるときは、当該被保険者が加入していた保険者に対し、当該保険者が保存している当該被保険者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができることとした。(第一二五条の三第一項関係)
㈢ ㈠又は㈡の規定により、健康診査若しくは保健指導に関する記録又は特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写しの提供を求められた後期高齢者医療広域連合又は保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならないこととした。(第二七条第四項及び第一二五条の三第四項関係)
六 国民健康保険法の一部改正関係
1 未就学児に係る国民健康保険料等の被保険者均等割額の減額措置に関する事項
㈠ 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は七に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないこととした。(第七二条の三の二第一項関係)
㈡ 国は、政令で定めるところにより、㈠の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担することとした。(第七二条の三の二第二項関係)
㈢ 都道府県は、政令で定めるところにより、㈠の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担することとした。(第七二条の三の二第三項関係)
2 財政安定化基金に関する事項
都道府県は、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができることとした。(第八一条の二第四項関係)
3 保健事業における健康診断等の情報の活用促進に関する事項
市町村及び国民健康保険組合が実施する保健事業における健康診断等の情報の活用促進について、一の3に準じた改正を行うこととした。(第八二条第二項~第四項関係)
4 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項
都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、当該都道府県内の市町村における保険料の水準の平準化に関する事項を定めるとともに、当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の状況及びその見通しその他の事情を勘案し、当該都道府県内の市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めることとした。(第八二条の二第二項及び第五項関係)
七 地方税法の一部改正関係
市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額することとした。(第七〇三条の五第二項関係)
八 生活保護法の一部改正関係
1 電子資格確認及び受給者番号等の告知制限等に関する事項
㈠ 電子資格確認に関する事項
⑴ 被保護者は、医療の給付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることとした。(第三四条第五項関係)
⑵ ⑴の「電子資格確認」とは、被保護者が、保護の実施機関に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保護者の医療扶助の受給資格に係る情報(医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保護の実施機関から回答を受けて当該情報を医療の給付を受ける医療機関に提供し、当該医療機関から医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることをいうこととした。(第三四条第六項関係)
⑶ 国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力することとした。(第八〇条の五関係)
㈡ 受給者番号等の告知制限等に関する事項
⑴ 厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務(以下この㈡において「保護の決定・実施に関する事務等」という。)の遂行のため受給者番号等(公費負担者番号(厚生労働大臣が保護の決定・実施に関する事務等において保護の実施機関を識別するための番号として、保護の実施機関ごとに定めるものをいう。)及び受給者番号(保護の実施機関が被保護者に係る情報を管理するための番号として、被保護者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この㈡及び一〇において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(⑵において「厚生労働大臣等」という。)は、当該保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととした。(第八〇条の二第一項関係)
⑵ 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならないこととした。(第八〇条の二第二項関係)
2 被保護者健康管理支援事業に関する事項
保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができることとした。(第五五条の八第二項関係)
3 支払基金等への事務の委託に関する事項
㈠ 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金(九及び一〇において「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会(一〇において「連合会」という。)に委託することができることとした。(第八〇条の四第一項関係)
㈡ 保護の実施機関は、㈠の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託することとした。(第八〇条の四第二項関係)
九 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正関係
支払基金は、八の3の㈠の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うことができることとした。(第一五条第二項関係)
一〇 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係
1 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により厚生労働大臣から委託を受けて医療保険等関連情報を収集する者、介護保険法の規定により厚生労働大臣から委託を受けて介護保険等関連情報を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものをいう。以下この1において同じ。)を収集する者(2において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、支払基金又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る生活保護法に規定する受給者番号等を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができることとした。(第一二条第一項関係)
2 支払基金又は連合会は、1の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、生活保護法の規定により委託を受けて行う電子資格確認の事務に係る受給者番号等を利用し、1の厚生労働省令で定める情報を提供することができることとした。(第一二条第二項関係)
一一 施行期日等
1 検討規定
㈠ 政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第一項関係)
㈡ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二条第二項関係)
2 経過措置
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第一〇条、第一二条、第一四条及び第一六条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和四年一月一日から施行することとした。
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