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航空法の一部改正(令和3年6月11日法律第65号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年7月29日(政令第261号)において令和4年12月5日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月11日
  • 施行日 令和4年12月05日

国土交通省

昭和27年法律第231号

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
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    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二六一号)(国土交通省)

 航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和四年九月五日とし、同条第四号に掲げる規定の施行期日は同年一二月五日とすることとした。


◇航空法等の一部を改正する法律(法律第六五号)(国土交通省)

一 航空法の一部改正関係
 1 国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定等
  ㈠ 国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行その他の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる事態(以下「甚大影響事態」という。)が発生した場合においては、利用者の利便に対する重大な影響を回避するとともに、安全かつ安定的な輸送を確保するため、当該甚大影響事態に対処するための航空運送事業の基盤強化に関する方針(以下「航空運送事業基盤強化方針」という。)を定めなければならないこととした。(第一一一条の七関係)
  ㈡ 定期航空旅客運送事業者(本邦航空運送事業者であって、路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行う航空運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)は、航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「航空運送事業基盤強化計画」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一一一条の八第一項及び第二項関係)
  ㈢ 国土交通大臣は、㈡の届出があった航空運送事業基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができることとした。(第一一一条の八第三項関係)
  ㈣ 定期航空旅客運送事業者は、㈡の届出をしたときは、定期的に、当該届出に係る航空運送事業基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならないこととした。(第一一一条の九第一項関係)
  ㈤ 国土交通大臣は、㈣の報告を受けた場合において、航空運送事業基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告をすることができることとした。(第一一一条の九第二項関係)
  ㈥ 定期航空旅客運送事業者が、㈡の届出をしたときは、航空運送事業基盤強化計画の記載事項のうち、第一〇七条の二第二項並びに第一〇九条第三項及び第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなすこととした。(第一一一条の一〇関係)
  ㈦ 国土交通大臣は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため、令和四年三月三一日までの間に航空保安施設の使用料金及び着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金の軽減又は免除(以下「令和三年度の料金減免」という。)を行う場合において、当該影響が甚大影響事態として認められ、同日までに航空運送事業基盤強化方針を定めるときは、当該方針において次の事項を定めることとした。(附則第五条第一項関係)
   ⑴ 令和三年度の料金減免の内容に関する事項
   ⑵ 令和三年度の料金減免による自動車安全特別会計の空港整備勘定における歳入の減少を長期的に均衡させるための方針に関する事項
  ㈧ ㈦の場合においては、航空運送事業基盤強化計画に、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対応するため必要とされる設備投資に関する事項についても記載することとした。(附則第五条第二項関係)
 2 旅客等に対する保安検査の受検の義務付け等に係る制度の創設
  ㈠ 国土交通大臣は、航空機の強取、航空機若しくは空港等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「危害行為」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「危害行為防止基本方針」という。)を策定することとした。(第一三一条の二の二関係)
  ㈡ 空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一三一条の二の三第一項関係)
  ㈢ 空港等の設置者等の職員(空港等の設置者その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であって、危害行為の防止に関連する職務に従事する者に限る。以下同じ。)は、㈡の措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができることとし、旅客その他の者は、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならないこととした。(第一三一条の二の三第二項及び第四項関係)
  ㈣ 空港等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があったときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならないこととした。(第一三一条の二の三第三項関係)
  ㈤ 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、空港等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができることとした。(第一三一条の二の四関係)
  ㈥ 空港等の設置者は、航空機の強取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「航空機強取行為等」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、危険物等の所持を制限する必要があるものを、国土交通大臣に協議の上、危険物等所持制限区域として指定することができることとし、この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(以下「危険物等所持制限区域の管理者」という。)を指定することとした。(第一三一条の二の五第一項及び第二項関係)
  ㈦ 何人も、航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入ってはならないこととした。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでないこととした。(第一三一条の二の五第四項関係)
  ㈧ 何人も、㈦の物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならないこととした。ただし、㈦の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでないこととした。(第一三一条の二の五第六項関係)
  ㈨ ㈦又は㈧の検査(以下「保安検査」という。)を行う者及び当該保安検査に関する業務の委託を受けた者(以下「保安検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該保安検査に関する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一三一条の二の五第七項及び第八項関係)
  (一〇) 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び㈨の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第一三一条の二の五第九項関係)
  (一一) 航空運送事業を経営する者又は第一三〇条の二の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品その他航空機の客室内に持ち込まれるものを除く。以下「預入手荷物」という。)に㈦の物件(爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該預入手荷物を航空機内に積載してはならないこととした。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでないこととした。(第一三一条の二の六第一項関係)
  (一二) (一一)の検査(以下「預入手荷物検査」という。)を行う者及び当該預入手荷物検査に関する業務の委託を受けた者(以下「預入手荷物検査業務受託者」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該預入手荷物検査に関する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一三一条の二の六第二項及び第三項関係)
  (一三) 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針及び(一)二の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第一三一条の二の六第四項関係)
  (一四) 危険物等所持制限区域の管理者、保安検査業務受託者、預入手荷物検査業務受託者等について、国土交通大臣による報告徴収及び立入検査の対象に追加することとした。(第一三四条関係)
  (一五) 航空機内に危険物を持ち込んだときの罰則を強化するとともに、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入り、又は航空機に搭乗したときの罰則規定を設けることとした。(第一四九条の三及び第一五七条の三の三関係)
 3 無人航空機の機体認証制度の創設
  ㈠ 国土交通大臣は、申請により、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないこととし、併せて、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を指定することとした。(第一三二条の一三第一項~第四項関係)
  ㈡ 国土交通大臣は、㈦の型式認証を受けた型式の無人航空機等については、機体認証に係る検査の全部又は一部を行わないことができることとした。(第一三二条の一三第五項及び第六項関係)
  ㈢ 国土交通大臣は、機体認証を行うときは、申請者に機体認証書を交付するとともに、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならないこととした。(第一三二条の一三第七項及び第八項関係)
  ㈣ 国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めることとした。(第一三二条の一三第一〇項関係)
  ㈤ 機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、使用の条件の範囲内でなければ、9の㈨の特定飛行を行ってはならないこととするとともに、機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならないこととした。(第一三二条の一四関係)
  ㈥ 国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は機体認証の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができることとするとともに、無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は使用の条件を変更することができることとした。(第一三二条の一五関係)
  ㈦ 国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について、第一種型式認証又は第二種型式認証の区分に応じ、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証を行うこととした。(第一三二条の一六第一項~第三項関係)
  ㈧ 国土交通大臣は、型式認証を行うときは、申請者に型式認証書を交付するとともに、型式認証の有効期間を定めることとした。(第一三二条の一六第四項及び第六項関係)
  ㈨ 型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととした。(第一三二条の一七関係)
  (一〇) 型式認証又は㈨の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならないこととし、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならないこととした。(第一三二条の一八関係)
  (一一) 型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、(一)〇による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならないこととした。(第一三二条の一九関係)
  (一二) 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たって必要となる技術上の情報であって国土交通省令で定めるものを提供しなければならないこととした。(第一三二条の二〇関係)
  (一三) 型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、無人航空機に係る事故等その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならないこととした。(第一三二条の二一関係)
  (一四) 国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができることとし、型式認証等を受けた者が当該命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができることとした。(第一三二条の二二関係)
 4 登録検査機関
  ㈠ 国土交通大臣は、申請によりその登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができることとした。(第一三二条の二四関係)
  ㈡ 登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく実施しなければならないこととするとともに、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならないこととした。(第一三二条の二八関係)
  ㈢ 登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、無人航空機検査事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととした。(第一三二条の三〇関係)
  ㈣ 登録検査機関は、財務諸表等を作成し、事業所に備えて置くとともに、閲覧に供しなければならないこととした。(第一三二条の三二関係)
  ㈤ 国土交通大臣は、登録検査機関に対し、無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきこと等を命ずることができることとし、㈢の認可をした規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、当該規程を変更すべきことを命ずることができることとした。(第一三二条の三五関係)
  ㈥ 国土交通大臣は、登録検査機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第一三二条の三六関係)
 5 無人航空機操縦者技能証明制度の創設
  ㈠ 国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の資格の区分に応じ、無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」という。)を行うこととし、申請者に無人航空機操縦者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を交付することとした。(第一三二条の四〇~第一三二条の四二関係)
  ㈡ 国土交通大臣は、技能証明につき、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができることとし、当該限定をされた技能証明を受けた者の申請により、当該限定を変更することができることとした。(第一三二条の四三及び第一三二条の五二関係)
  ㈢ 国土交通大臣は、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができることとした。(第一三二条の四四関係)
  ㈣ 一六歳に満たない者、技能証明を拒否された日から起算して一定の期間を経過していない者、技能証明を保留されている者、技能証明を取り消された日から起算して一定の期間を経過していない者又は技能証明の効力を停止されている者については、技能証明の申請をすることができないこととした。(第一三二条の四五関係)
  ㈤ 国土交通大臣は、㈥の試験に合格した者に対し、技能証明を行わなければならないこととした。ただし、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者又は無人航空機を飛行させるに当たり、非行若しくは重大な過失があった者等については、技能証明を行わず、又は一定の期間技能証明を保留することができることとした。(第一三二条の四六関係)
  ㈥ 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならないこととし、当該試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とすることとした。(第一三二条の四七関係)
  ㈦ 国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であって7の㈠により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができることとした。(第一三二条の五〇関係)
  ㈧ 技能証明の有効期間は、三年とし、有効期間の更新を行う場合には、国土交通大臣は、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「無人航空機更新講習」という。)であって8の㈠により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならないこととした。(第一三二条の五一関係)
  ㈨ 国土交通大臣は、技能証明を受けた者が、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者であることが判明したとき、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であることが判明したとき又は無人航空機を飛行させるに当たり、非行若しくは重大な過失があったとき等においては、その技能証明を取り消し、又は一定の期間その技能証明の効力を停止することができることとした。(第一三二条の五三関係)
  (一〇) 技能証明を受けた者は、9の㈨の特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならないこととした。(第一三二条の五四関係)
 6 指定試験機関
  ㈠ 国土交通大臣は、申請により指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、5の㈥の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができることとした。(第一三二条の五六関係)
  ㈡ 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないこととした。(第一三二条の六一関係)
  ㈢ 指定試験機関は、毎事業年度の開始前に、予算及び事業計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、当該事業年度の終了後三月以内に、決算報告書及び事業報告書を作成し、国土交通大臣に提出することとした。(第一三二条の六二関係)
  ㈣ 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができることとした。(第一三二条の六四関係)
  ㈤ 国土交通大臣は、指定試験機関が一定の要件に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第一三二条の六六関係)
 7 登録講習機関
  ㈠ 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第一三二条の六九関係)
  ㈡ 登録講習機関は、公正に、かつ、第一三二条の七〇第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行わなければならないこととした。(第一三二条の七二関係)
  ㈢ 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならないこととした。(第一三二条の七四関係)
  ㈣ 登録講習機関は、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置くとともに、閲覧に供しなければならないこととした。(第一三二条の七六関係)
  ㈤ 国土交通大臣は、無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきこと等を命ずることができることとした。(第一三二条の七八関係)
  ㈥ 国土交通大臣は、登録講習機関が一定の要件に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとした。(第一三二条の七九関係)
 8 登録更新講習機関
  ㈠ 無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとした。(第一三二条の八二関係)
  ㈡ ㈠の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務については、登録講習機関の規定を準用することとした。(第一三二条の八三関係)
 9 無人航空機の飛行に係る規制の見直し
  ㈠ 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととした。(第一三二条の八五第一項関係)
   ⑴ 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
   ⑵ ⑴に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
  ㈡ 何人も、㈠⑴の空域又は㈠⑵の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、㈠の場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととした。(第一三二条の八五第二項関係)
  ㈢ ㈠の場合において、立入管理措置を講じた上で㈠⑵の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならないこととした。(第一三二条の八五第三項関係)
  ㈣ ㈠から㈢までは、次のいずれかに該当する場合には、適用しないこととした。(第一三二条の八五第四項関係)
   ⑴ 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
   ⑵ ⑴のほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
  ㈤ 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならないこととした。(第一三二条の八六第二項関係)
   ⑴ 日出から日没までの間において飛行させること。
   ⑵ 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
   ⑶ 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保って飛行させること。
   ⑷ 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
   ⑸ 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
   ⑹ 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
  ㈥ ㈤の場合において、㈤⑴から⑹までに掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあっては、㈤⑷から⑹までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならないこととした。(第一三二条の八六第三項関係)
  ㈦ ㈤の場合において、立入管理措置を講じた上で㈤⑴から⑶までに掲げる方法のいずれかによらず無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならないこととした。(第一三二条の八六第四項関係)
  ㈧ ㈤から㈦までは、次のいずれかに該当する場合には、適用しないこととした。(第一三二条の八六第五項関係)
   ⑴ 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
   ⑵ ⑴のほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、㈤⑴から⑹までの方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
  ㈨ 無人航空機を飛行させる者は、㈠⑴若しくは⑵に掲げる空域における飛行又は㈤⑴から⑹までに掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第一三二条の八七関係)
  (一〇) 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならないこととするとともに、国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従って特定飛行を行わなければならないこととした。(第一三二条の八八関係)
  (一一) 無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならないこととした。(第一三二条の八九関係)
  (一二) 次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一三二条の九〇第一項関係)
   ⑴ 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
   ⑵ 航空機との衝突又は接触
   ⑶ その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
  (一三) (一二)⑴から⑶までに掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならないこととした。(第一三二条の九〇第二項関係)
  (一四) 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたときその他(一二)⑴から⑶までに掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならないこととした。(第一三二条の九一関係)
  (一五) ㈠から(一一)までは、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しないこととした。(第一三二条の九二関係)
  (一六) 無人航空機の検査をする者、無人航空機の装備品又は部品の設計、製造、整備若しくは改造する者等について、国土交通大臣による報告徴収及び立入検査の対象に追加することとした。(第一三四条関係)
  (一七) 罰則について所要の規定を設けることとした。(第一五七条の六~第一五七条の一一、第一五九条、第一六一条及び第一六二条関係)

二 運輸安全委員会設置法の一部改正関係
 1 航空事故とは、次に掲げる事故をいうこととした。(第二条第一項関係)
  ㈠ 航空法第七六条第一項各号に掲げる事故
  ㈡ 一の9の(一)二⑴から⑶までに掲げる事故であって、国土交通省令で定める重大なもの
 2 運輸安全委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができることとした。(第一八条第二項関係)
  ㈠ 航空機若しくは無人航空機(以下「航空機等」という。)の使用者、航空機等設計者等(航空機等又は航空機等の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。以下同じ。)、無人航空機の飛行を行った者、航空事故に際し人命又は航空機等の救助に当たった者その他の航空事故等の関係者(以下「航空事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
  ㈡ 航空機等の使用者、航空機等設計者等の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、航空機等、帳簿、書類その他の事故等に関係のある物件を検査し、又は航空事故等関係者に質問すること。
 3 国土交通大臣は、一の3の(一)三又は9の(一)三若しくは(一)四により航空事故等について報告があったとき、又は航空事故等が発生したことを知ったときは、直ちに運輸安全委員会にその旨を通報しなければならないこととした。(第二〇条関係)

三 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律の一部改正関係
 国土交通大臣は、一の1の㈠の航空運送事業基盤強化方針を定めた場合においては、当該航空運送事業基盤強化方針に基づき、予算の範囲内において、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七二条第一項の規定により、国管理空港運営権者に対し、当該国管理空港運営権者が実施する特別会計に関する法律附則第二五九条の三第二項に規定する空港整備事業(空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業に限る。)に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることとした。(第九条の二関係)

四 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、一の1及び三の1の規定は公布の日から、一の3から9まで及び10の一部並びに二の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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