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公職選挙法施行令の一部改正(令和元年11月8日政令第156号〔第2条〕 令和2年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月08日
- 施行日 令和2年04月01日
総務省
昭和35年厚生省令第12号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月08日
- 施行日 令和2年04月01日
総務省
昭和35年厚生省令第12号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法施行令等の一部を改正する政令(政令第一五六号)(総務省)
一 地方自治法施行令の一部改正
普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び責任の最低額並びに当該一部免責に必要な手続を定めることとした。(第一七三条関係)
二 公職選挙法施行令の一部改正
普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準等を定める地方自治法施行令の規定を参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用するための規定の整備を行うこととした。(第一条の二関係)
三 地方公営企業法施行令の一部改正
地方自治法等の一部を改正する法律(平成二九年法律第五四号)の施行に伴う所要の規定の整理を行うこととした。(第六条関係)
四 地方独立行政法人法施行令の一部改正
地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る参酌基準及び責任の最低額並びに当該一部免除に必要な手続を定めることとした。(第三条の二関係)
五 市町村の合併の特例に関する法律(平成一六年法律第五九号)附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正
監査及び地方公共団体の長等の損害賠償責任等に係る地方自治法及び地方自治法施行令の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替えについて所要の規定の整備を行うこととした。(第四四条及び第五〇条関係)
六 施行期日等
1 所要の経過措置を規定するものとした。(附則第二条関係)
2 この政令は、令和二年四月一日から施行するものとした。ただし、六の1に関する規定の一部については、公布の日から施行するものとした。
一 地方自治法施行令の一部改正
普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準及び責任の最低額並びに当該一部免責に必要な手続を定めることとした。(第一七三条関係)
二 公職選挙法施行令の一部改正
普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る参酌基準等を定める地方自治法施行令の規定を参議院合同選挙区選挙管理委員会の委員について準用するための規定の整備を行うこととした。(第一条の二関係)
三 地方公営企業法施行令の一部改正
地方自治法等の一部を改正する法律(平成二九年法律第五四号)の施行に伴う所要の規定の整理を行うこととした。(第六条関係)
四 地方独立行政法人法施行令の一部改正
地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部免除に係る参酌基準及び責任の最低額並びに当該一部免除に必要な手続を定めることとした。(第三条の二関係)
五 市町村の合併の特例に関する法律(平成一六年法律第五九号)附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされた市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正
監査及び地方公共団体の長等の損害賠償責任等に係る地方自治法及び地方自治法施行令の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替えについて所要の規定の整備を行うこととした。(第四四条及び第五〇条関係)
六 施行期日等
1 所要の経過措置を規定するものとした。(附則第二条関係)
2 この政令は、令和二年四月一日から施行するものとした。ただし、六の1に関する規定の一部については、公布の日から施行するものとした。
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