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道路交通法施行令の一部改正(令和3年6月18日政令第172号〔第1条〕 令和3年6月28日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年06月28日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月18日
- 施行日 令和3年06月28日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令及び予算決算及び会計令の一部を改正する政令(政令第一七二号)(警察庁)
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 ミニカーの積載物の重量制限の上限値を九〇キログラムに改めるとともに、小型特殊自動車の積載物の重量制限の上限値を七〇〇キログラムに改めることとした。(第二二条第二号関係)
2 反則金の納付等の方法として、反則金の収納に関する事務を行う都道府県警察の職員が当該事務のために管理する口座への振込みによる方法を新たに定めることとした。(第五二条及び第五二条の二関係)
二 予算決算及び会計令の一部改正関係
出納官吏等による国の歳入金の収納手続の例外として、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者に交付することを要しないこととした。(第三一条関係)
三 その他所要の規定を整備することとした。
四 施行期日等
1 所要の経過措置を設けることとした。
2 この政令は、令和三年六月二八日から施行することとした。
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 ミニカーの積載物の重量制限の上限値を九〇キログラムに改めるとともに、小型特殊自動車の積載物の重量制限の上限値を七〇〇キログラムに改めることとした。(第二二条第二号関係)
2 反則金の納付等の方法として、反則金の収納に関する事務を行う都道府県警察の職員が当該事務のために管理する口座への振込みによる方法を新たに定めることとした。(第五二条及び第五二条の二関係)
二 予算決算及び会計令の一部改正関係
出納官吏等による国の歳入金の収納手続の例外として、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者に交付することを要しないこととした。(第三一条関係)
三 その他所要の規定を整備することとした。
四 施行期日等
1 所要の経過措置を設けることとした。
2 この政令は、令和三年六月二八日から施行することとした。
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