PICK UP! 法令改正情報
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厚生労働省組織令の一部改正(令和元年11月29日政令第170号〔第2項〕 令和元年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月29日
- 施行日 令和元年12月01日
厚生労働省
平成12年政令第252号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年11月29日
- 施行日 令和元年12月01日
厚生労働省
平成12年政令第252号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律施行令(政令第一七〇号)(厚生労働省)
1 成育医療等協議会の組織及び運営に関する所要の規定を置くこととした。(第一条~第七条関係)
2 都道府県が作成する計画のうち、その作成に当たり成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとするものを定めることとした。(第八条関係)
3 厚生労働省組織令(平成一二年政令第二五二号)について、所要の改正を行うこととした。(附則第二条関係)
4 この政令は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三〇年法律第一〇四号)の施行の日(令和元年一二月一日)から施行することとした。
1 成育医療等協議会の組織及び運営に関する所要の規定を置くこととした。(第一条~第七条関係)
2 都道府県が作成する計画のうち、その作成に当たり成育過程にある者等に対する成育医療等の提供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとするものを定めることとした。(第八条関係)
3 厚生労働省組織令(平成一二年政令第二五二号)について、所要の改正を行うこととした。(附則第二条関係)
4 この政令は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三〇年法律第一〇四号)の施行の日(令和元年一二月一日)から施行することとした。
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