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〈新設〉教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年6月4日法律第57号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年1月19日(政令第22号)において令和4年4月1日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月04日
- 施行日 令和4年04月01日
文部科学省
令和3年法律第57号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年06月04日
- 施行日 令和4年04月01日
文部科学省
令和3年法律第57号
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二二号)(文部科学省)
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五七号)の施行期日は、令和四年四月一日とすることとした。
◇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(法律第五七号)(文部科学省)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
「学校」、「児童生徒等」、「児童生徒性暴力等」、「児童生徒性暴力等の防止等」、「教育職員等」及び「特定免許状失効者等」について、それぞれ定義規定を置くこととした。(第二条関係)
㈢ 児童生徒性暴力等の禁止
教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないこととした。(第三条関係)
㈣ 基本理念
⑴ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならないこととした。(第四条第一項関係)
⑵ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならないこととした。(第四条第二項関係)
⑶ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならないこととした。(第四条第三項関係)
⑷ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならないこととした。(第四条第四項関係)
⑸ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならないこととした。(第四条第五項関係)
㈤ 国等の責務
国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校及び教育職員等の責務について、それぞれ定めることとした。(第五条~第一〇条関係)
㈥ 法制上の措置等
国は、法制上の措置、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとし、地方公共団体は、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第一一条関係)
2 基本指針
文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針を定めるものとすることとした。(第一二条関係)
3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置
㈠ 教育職員等及び児童生徒等に対する啓発
国、地方公共団体等は、教育職員等及び児童生徒等に対し、児童生徒性暴力等の防止のため、啓発等を行わなければならないこととした。(第一三条及び第一四条関係)
㈡ データベースの整備等
国は、データベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとし、都道府県の教育委員会は、データベースへの情報の迅速な記録その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一五条関係)
㈢ 児童生徒性暴力等対策連絡協議会
地方公共団体は、児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができることとした。(第一六条関係)
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等
国、地方公共団体、学校の設置者、学校、教育職員等、児童生徒等からの相談に応じる者及び保護者は、教育職員等による児童生徒性暴力等について、それぞれの立場に応じて、通報、調査、保護、支援その他の適切な措置をとらなければならないこととした。これらの措置は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者について準用することとした。(第一七条~第二一条関係)
5 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等
㈠ 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例
特定免許状失効者等については、再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができることとした。(第二二条関係)
㈡ 都道府県教育職員免許状再授与審査会
都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等に再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県の教育委員会に置く都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならないこととした。(第二二条及び第二三条関係)
6 附則
㈠ 教育職員免許法の特例は、この法律の施行の日以後に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与について適用することとした。(附則第二条関係)
㈡ 教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止に関する措置の在り方、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について政府による検討の条項を設けることとした。(附則第七条関係)
㈢ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、データベースに係る規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五七号)の施行期日は、令和四年四月一日とすることとした。
◇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(法律第五七号)(文部科学省)
1 総則
㈠ 目的
この法律は、児童生徒等の尊厳を保持するため、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的とすることとした。(第一条関係)
㈡ 定義
「学校」、「児童生徒等」、「児童生徒性暴力等」、「児童生徒性暴力等の防止等」、「教育職員等」及び「特定免許状失効者等」について、それぞれ定義規定を置くこととした。(第二条関係)
㈢ 児童生徒性暴力等の禁止
教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないこととした。(第三条関係)
㈣ 基本理念
⑴ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならないこととした。(第四条第一項関係)
⑵ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならないこととした。(第四条第二項関係)
⑶ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならないこととした。(第四条第三項関係)
⑷ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならないこととした。(第四条第四項関係)
⑸ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならないこととした。(第四条第五項関係)
㈤ 国等の責務
国、地方公共団体、任命権者等、学校の設置者、学校及び教育職員等の責務について、それぞれ定めることとした。(第五条~第一〇条関係)
㈥ 法制上の措置等
国は、法制上の措置、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとし、地方公共団体は、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。(第一一条関係)
2 基本指針
文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針を定めるものとすることとした。(第一二条関係)
3 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置
㈠ 教育職員等及び児童生徒等に対する啓発
国、地方公共団体等は、教育職員等及び児童生徒等に対し、児童生徒性暴力等の防止のため、啓発等を行わなければならないこととした。(第一三条及び第一四条関係)
㈡ データベースの整備等
国は、データベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとし、都道府県の教育委員会は、データベースへの情報の迅速な記録その他必要な措置を講ずるものとすることとした。(第一五条関係)
㈢ 児童生徒性暴力等対策連絡協議会
地方公共団体は、児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができることとした。(第一六条関係)
4 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等
国、地方公共団体、学校の設置者、学校、教育職員等、児童生徒等からの相談に応じる者及び保護者は、教育職員等による児童生徒性暴力等について、それぞれの立場に応じて、通報、調査、保護、支援その他の適切な措置をとらなければならないこととした。これらの措置は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者について準用することとした。(第一七条~第二一条関係)
5 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等
㈠ 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例
特定免許状失効者等については、再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができることとした。(第二二条関係)
㈡ 都道府県教育職員免許状再授与審査会
都道府県の教育委員会は、特定免許状失効者等に再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県の教育委員会に置く都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならないこととした。(第二二条及び第二三条関係)
6 附則
㈠ 教育職員免許法の特例は、この法律の施行の日以後に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る免許状の再授与について適用することとした。(附則第二条関係)
㈡ 教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止に関する措置の在り方、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について政府による検討の条項を設けることとした。(附則第七条関係)
㈢ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、データベースに係る規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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