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地方税法施行令の一部改正(令和3年7月2日政令第190号 日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日 ※令和3年7月11日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年07月02日
  • 施行日 令和3年07月11日

経済産業省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一九〇号)(総務省)

1 自衛隊の船舶の使用者が我が国以外の国の軍隊の船舶の動力源に供するため軽油を譲渡する場合における軽油引取税の課税免除の特例の対象となる物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束として、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定を追加することとした。(附則第一〇条の二の二関係)

2 この政令は、日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行することとした。
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