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建築基準法施行令の一部改正(令和3年7月14日政令第205号〔第3条〕 令和3年7月15日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年07月14日
- 施行日 令和3年07月15日
国土交通省
昭和25年政令第338号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年07月14日
- 施行日 令和3年07月15日
国土交通省
昭和25年政令第338号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二〇五号)(国土交通省)
一 河川法施行令の一部改正関係
1 国土交通大臣による河川管理者の権限の代行(第一〇条の九関係)
㈠ 国土交通大臣は、特定維持を行おうとするときは、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならないこととした。
㈡ 国土交通大臣が特定維持を行う場合において、河川管理者に代わって行う権限の内容、その権限を行うことができる期間及び権限を行う場合の手続を定めることとした。
2 特定維持に要する費用の負担及び納付
㈠ 国土交通大臣が特定維持を行う場合における都道府県等が負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額に相当する額とすることとした。(第三七条の三関係)
㈡ 国土交通大臣は、その行う特定維持に要する費用の負担に関し、その費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならないこととした。(第三八条関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
地区計画の内容として定められた建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度及び建築物の居室の床面の高さの最低限度に関し条例で定める制限の基準は、洪水、雨水出水、津波又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命、身体又は財産に著しい被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域について、当該区域における被害を防止し、又は軽減する観点から見て合理的な数値とすることとした。(第一三六条の二の五第一項第八号関係)
三 都市計画法施行令の一部改正関係
1 立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設に、一団地の都市安全確保拠点施設を追加することとした。(第六条の二関係)
2 街区における防災上必要な機能を確保するための地区施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとすることとした。(第七条の四関係)
四 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正関係
高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設は、次に掲げるものとすることとした。(第二条関係)
1 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
3 病院、診療所又は助産所
五 施行期日
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月一五日)から施行することとした。
一 河川法施行令の一部改正関係
1 国土交通大臣による河川管理者の権限の代行(第一〇条の九関係)
㈠ 国土交通大臣は、特定維持を行おうとするときは、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならないこととした。
㈡ 国土交通大臣が特定維持を行う場合において、河川管理者に代わって行う権限の内容、その権限を行うことができる期間及び権限を行う場合の手続を定めることとした。
2 特定維持に要する費用の負担及び納付
㈠ 国土交通大臣が特定維持を行う場合における都道府県等が負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額に相当する額とすることとした。(第三七条の三関係)
㈡ 国土交通大臣は、その行う特定維持に要する費用の負担に関し、その費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならないこととした。(第三八条関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
地区計画の内容として定められた建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度及び建築物の居室の床面の高さの最低限度に関し条例で定める制限の基準は、洪水、雨水出水、津波又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命、身体又は財産に著しい被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域について、当該区域における被害を防止し、又は軽減する観点から見て合理的な数値とすることとした。(第一三六条の二の五第一項第八号関係)
三 都市計画法施行令の一部改正関係
1 立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設に、一団地の都市安全確保拠点施設を追加することとした。(第六条の二関係)
2 街区における防災上必要な機能を確保するための地区施設は、避難施設、避難路又は雨水貯留浸透施設のうち、都市計画施設に該当しないものとすることとした。(第七条の四関係)
四 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の一部改正関係
高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設は、次に掲げるものとすることとした。(第二条関係)
1 高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
2 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
3 病院、診療所又は助産所
五 施行期日
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月一五日)から施行することとした。
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