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都市再生特別措置法施行令の一部改正(令和3年9月24日政令第261号〔附則第4条〕 令和3年9月25日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年09月24日
  • 施行日 令和3年09月25日

国土交通省

平成14年政令第190号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二六一号)(国土交通省)

一 道路法施行令の一部改正関係
 1 道路の占用の許可に係る工作物、物件又は施設として洪水又は高潮からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設を追加することとした。(第七条第三号関係)
 2 道路の占用の許可に係る工作物、物件又は施設として防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他これらに類する施設で、災害応急対策の的確かつ円滑な実施のため必要であると認められるものを追加することとした。(第七条第一四号関係)
 3 災害応急対策に資する工作物又は施設は、次に掲げるものとすることとした。(第一六条の三関係)
  ㈠ 広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(以下「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
  ㈡ ベンチ、貯水槽、太陽光発電設備等で災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
  ㈢ 2に掲げる施設
 4 指定区間内の国道に係る沿道区域の指定の基準として、指定区間内の国道に係る沿道区域の指定は、道路の沿道における地形、地質その他の状況を勘案して、落石、土砂の崩壊、竹木の倒伏、工作物の倒壊その他の道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象が発生するおそれがある土地の区域について行うこと等を定めることとした。(第三五条の三関係)
 5 道路外災害応急対策施設は、次に掲げるものとすることとした。(第三五条の七関係)
  ㈠ 広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
  ㈡ ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
  ㈢ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(㈣において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
  ㈣ 事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの
 6 国土交通大臣の権限のうち、防災拠点自動車駐車場の指定等に係る権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任しないこととした。(第四一条関係)
 7 2に掲げる施設についての指定区間内の一般国道に係る占用料の額を定めることとした。(別表関係)

二 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(2において「機構」という。)等が道路占用の許可等に係る道路管理者の権限を代行する場合において、当該許可等につき道路管理者の承認等が必要な占用として、一の2に掲げる施設を追加することとした。(第一条関係)
 2 機構等が行う道路の管理についての道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条及び第一六条関係)

三 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
 高速自動車国道法第二五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条関係)

四 施行期日
 この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和三年九月二五日)から施行することとした。
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