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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和3年9月27日政令第270号 令和3年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年09月27日
  • 施行日 令和3年10月01日

内閣府

平成26年政令第213号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(政令第二七〇号)(内閣府本府)

1 市町村民税所得割合算額が五万七、七〇〇円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七、一〇一円未満)であり、複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額について、特定被監護者等のうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子どもを当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に一〇〇分の五〇を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)とし、特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子どもを零とすることとした。(第一四条関係)

2 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項関係)

3 この政令は、令和三年一〇月一日から施行することとした。
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