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個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正(令和4年4月20日政令第177号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月20日
  • 施行日 令和5年04月01日

総務省

平成15年政令第507号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一七七号)(個人情報保護委員会)

一 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正関係(第一条関係)
 1 次に掲げるものは個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五七号。以下「個人情報保護法」という。)第六〇条第一項に規定する「地方公共団体等行政文書」から除くこととした。
  (一) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  (二) 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
 2 個人情報保護法第五八条第一項各号に掲げる者及び同条第二項各号に掲げる者が法令に基づき行う業務のうち、個人情報の取扱いについて、行政機関の長等が講じなければならない安全管理措置に関する規定を準用する業務を規定することとした。
 3 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は送付に要する費用を納付して保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を求めることができることとした。
 4 個人情報保護法第一〇六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二六年法律第六八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二七年政令第三九一号)の規定の適用について所要の読替えを行うこととした。
 5 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者が納める手数料として条例で定める額の標準は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者が納める手数料の額とした。
 6 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 関係政令の整理関係(第二条及び第三条関係)
 関係政令について個人情報保護法の一部改正に伴う所要の規定の整理を行うこととした。

三 その他(附則関係)
 1 所要の経過措置を規定することとした。(附則第二条関係)
 2 所要の規定の整理を行うこととした。(附則第三条~第六条関係)
 3 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三七号)第五一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行することとした。
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