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社会福祉法施行令の一部改正(令和3年10月29日政令第302号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年10月29日
- 施行日 令和4年04月01日
厚生労働省
昭和33年政令第185号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年10月29日
- 施行日 令和4年04月01日
厚生労働省
昭和33年政令第185号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇社会福祉法施行令等の一部を改正する政令(政令第三〇二号)(厚生労働省)
1 社会福祉連携推進法人のうち、定款において業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項を理事会において決議する旨、会計監査人を置く旨等を記載しなければならない法人の事業の規模について、最終事業年度の収益が三〇億円又は負債が六〇億円を超える規模とすることとした。(第三三条関係)
2 社会福祉連携推進法人の理事及び監事について、社会福祉法のほか、児童福祉法、身体障害者福祉法等の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者を欠格事由とすることとした。(第三四条関係)
3 社会福祉連携推進法人が特別の利益供与を行ってはならない関係者について、社会福祉連携推進評議会の構成員、社会福祉連携推進法人の基金の拠出者等とすることとした。(第三五条関係)
4 この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
1 社会福祉連携推進法人のうち、定款において業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する事項を理事会において決議する旨、会計監査人を置く旨等を記載しなければならない法人の事業の規模について、最終事業年度の収益が三〇億円又は負債が六〇億円を超える規模とすることとした。(第三三条関係)
2 社会福祉連携推進法人の理事及び監事について、社会福祉法のほか、児童福祉法、身体障害者福祉法等の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者を欠格事由とすることとした。(第三四条関係)
3 社会福祉連携推進法人が特別の利益供与を行ってはならない関係者について、社会福祉連携推進評議会の構成員、社会福祉連携推進法人の基金の拠出者等とすることとした。(第三五条関係)
4 この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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