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航空法関係手数料令の一部改正(令和3年11月25日政令第317号 令和4年6月20日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年11月25日
- 施行日 令和4年06月20日
国土交通省
平成9年政令第284号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年11月25日
- 施行日 令和4年06月20日
国土交通省
平成9年政令第284号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇航空法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第三一七号)(国土交通省)
1 航空法第一三一条の六第一項の登録等を申請(以下「登録等の申請」という。)する者が納付すべき手数料の額は二、四〇〇円(一定の場合は二、〇〇〇円)とすることとした。(第八条第一項関係)
2 1の規定にかかわらず、1に規定する者が当該登録等の申請を電子申請により行う場合における手数料の額は、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合等は九〇〇円(一定の場合は八九〇円)とし、それ以外の場合は一、四五〇円(一定の場合は一、〇五〇円)とすることとした。(第八条第二項関係)
3 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により同項に規定する者が国に納付しなければならない手数料の額は、1及び2の規定の例によるものとすることとした。(附則第二項関係)
4 この政令は、改正法の施行の日(令和四年六月二〇日)から施行することとした。ただし、3の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年一二月二〇日)から施行することとした。
1 航空法第一三一条の六第一項の登録等を申請(以下「登録等の申請」という。)する者が納付すべき手数料の額は二、四〇〇円(一定の場合は二、〇〇〇円)とすることとした。(第八条第一項関係)
2 1の規定にかかわらず、1に規定する者が当該登録等の申請を電子申請により行う場合における手数料の額は、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法により本人であることの確認を受ける場合等は九〇〇円(一定の場合は八九〇円)とし、それ以外の場合は一、四五〇円(一定の場合は一、〇五〇円)とすることとした。(第八条第二項関係)
3 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定により同項に規定する者が国に納付しなければならない手数料の額は、1及び2の規定の例によるものとすることとした。(附則第二項関係)
4 この政令は、改正法の施行の日(令和四年六月二〇日)から施行することとした。ただし、3の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年一二月二〇日)から施行することとした。
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