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消費税法施行令の一部改正(令和3年3月31日政令第116号〔第1条〕 令和4年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和4年01月01日
財務省
昭和63年政令第360号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年03月31日
- 施行日 令和4年01月01日
財務省
昭和63年政令第360号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一一六号)(財務省)
一 消費税法施行令の一部改正関係
1 調整対象固定資産の範囲に、無形固定資産として、電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとした。(消費税法施行令第五条関係)
2 消費税が非課税とされる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲に、母子保健法に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等を加えることとした。(消費税法施行令第一四条の三関係)
3 仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書の提出があった場合において、同日の翌日から同日以後一月を経過する日までに税務署長の承認があったときは、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなして、課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとした。(消費税法施行令第四七条関係)
4 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲及び税額の計算方法を定めることとした。(消費税法施行令第七一条の二関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲につき適格請求書等保存方式の施行に伴う所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令第一条関係)
三 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
一 消費税法施行令の一部改正関係
1 調整対象固定資産の範囲に、無形固定資産として、電気事業法に規定する配電事業を営む者に対して電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利を加えることとした。(消費税法施行令第五条関係)
2 消費税が非課税とされる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲に、母子保健法に規定する産後ケア事業として行われる資産の譲渡等を加えることとした。(消費税法施行令第一四条の三関係)
3 仕入控除税額の計算について、課税売上割合に準ずる割合を用いようとする課税期間の末日までに承認申請書の提出があった場合において、同日の翌日から同日以後一月を経過する日までに税務署長の承認があったときは、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなして、課税売上割合に準ずる割合を用いることができることとした。(消費税法施行令第四七条関係)
4 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲及び税額の計算方法を定めることとした。(消費税法施行令第七一条の二関係)
二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲につき適格請求書等保存方式の施行に伴う所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令第一条関係)
三 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとした。
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