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道路法施行令の一部改正(令和3年12月8日政令第325号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月08日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
昭和27年政令第479号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月08日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
昭和27年政令第479号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三二五号)(国土交通省)
一 道路法施行令の一部改正関係
1 国土交通大臣が地方公共団体に代わって限度超過車両の通行許可に係る審査事務を行う場合の指定登録確認機関への委託等に関する道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一条の七第四項、第六項及び第八項関係)
2 国土交通大臣の権限のうち、指定登録確認機関の指定及び監督等に係る権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任しないこととした。(第四一条第二項関係)
二 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、地方道路公社又は有料道路管理者が道路管理者に代わって限度超過車両の通行許可に係る審査事務を行う場合の指定登録確認機関への委託等に関する道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条及び第一六条関係)
三 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
高速自動車国道法第二五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条関係)
四 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
一 道路法施行令の一部改正関係
1 国土交通大臣が地方公共団体に代わって限度超過車両の通行許可に係る審査事務を行う場合の指定登録確認機関への委託等に関する道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一条の七第四項、第六項及び第八項関係)
2 国土交通大臣の権限のうち、指定登録確認機関の指定及び監督等に係る権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任しないこととした。(第四一条第二項関係)
二 道路整備特別措置法施行令の一部改正関係
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、地方道路公社又は有料道路管理者が道路管理者に代わって限度超過車両の通行許可に係る審査事務を行う場合の指定登録確認機関への委託等に関する道路法の規定の適用について、技術的読替えを定めることとした。(第一五条及び第一六条関係)
三 高速自動車国道法施行令の一部改正関係
高速自動車国道法第二五条第一項の規定により道路法の規定を適用する場合の技術的読替えを定めることとした。(第一二条関係)
四 施行期日
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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