PICK UP! 法令改正情報
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自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正(令和3年12月17日政令第335号〔第2条〕 令和4年4月1日から施行)
省令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月17日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
平成14年政令第26号
省令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月17日
- 施行日 令和4年04月01日
国土交通省
平成14年政令第26号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇警察庁組織令等の一部を改正する政令(政令第三三五号)(警察庁)
1 民法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第五九号)の施行に伴い、警察庁組織令(昭和二九年政令第一八〇号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成一四年政令第二六号)及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二〇年政令第三四六号)について、所要の規定の整理等を行うこととした。(第一条~第三条関係)
2 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
1 民法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第五九号)の施行に伴い、警察庁組織令(昭和二九年政令第一八〇号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成一四年政令第二六号)及びインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二〇年政令第三四六号)について、所要の規定の整理等を行うこととした。(第一条~第三条関係)
2 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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