PICK UP! 法令改正情報
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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和3年12月24日政令第344号〔第8条第1号〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月24日
- 施行日 令和4年04月01日
総務省
昭和42年政令第292号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月24日
- 施行日 令和4年04月01日
総務省
昭和42年政令第292号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三四四号)(経済産業省)
一 特許法施行令の一部改正関係
特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四二号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許料の額を定めることとした。(第八条の二関係)
二 実用新案法施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、実用新案登録料の額を定めることとした。(第一条関係)
三 意匠法施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、意匠登録料の額を定めることとした。(第一条関係)
四 商標法施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、商標登録料の額を定めることとした。(第四条~第六条関係)
五 特許法等関係手数料令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、国際意匠登録出願及び国際商標登録出願の個別手数料の額を定めることとした。(第二条の三及び第三条の二関係)
六 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、国際調査及び国際予備調査に関する手数料の引上げを行うこととした。(第二条関係)
七 施行期日等
1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
一 特許法施行令の一部改正関係
特許法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四二号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、特許料の額を定めることとした。(第八条の二関係)
二 実用新案法施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、実用新案登録料の額を定めることとした。(第一条関係)
三 意匠法施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、意匠登録料の額を定めることとした。(第一条関係)
四 商標法施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、商標登録料の額を定めることとした。(第四条~第六条関係)
五 特許法等関係手数料令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、国際意匠登録出願及び国際商標登録出願の個別手数料の額を定めることとした。(第二条の三及び第三条の二関係)
六 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正関係
改正法の施行に伴い、国際調査及び国際予備調査に関する手数料の引上げを行うこととした。(第二条関係)
七 施行期日等
1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)
2 この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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