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PICK UP! Amendment of legislation information

青少年の雇用の促進等に関する法律第33条の規定により読み替えて適用する同法第11条の労働に関する法律の規定を定める政令の一部改正(令和4年1月4日政令第6号〔第5条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年01月04日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

平成28年政令第4号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第六号)(国土交通省)

一 船員職業安定法施行令の一部改正関係(第一条関係)
 1 求人の申込みを受理しないことができる事由となる法律違反に係る労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとして、労働基準法第四条(男女同一賃金の原則)等の規定を定めることとした。

 2 無料の船員職業紹介事業の許可の欠格事由となる法律違反に係る労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとして、労働基準法第一一七条(強制労働の禁止違反)等の規定を定めることとした。

二 関係政令の一部改正関係
 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律施行令その他の政令について所要の改正を行うこととした。(第二条~第六条関係)

三 経過措置関係
 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の船員法第一〇〇条の三第一項の規定により交付された海上労働証書について所要の経過措置を定めることとした。(第七条関係)

四 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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