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道路交通法施行令の一部改正(令和4年1月6日政令第16号 令和4年5月13日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月06日
- 施行日 令和4年05月13日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月06日
- 施行日 令和4年05月13日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第一六号)(警察庁)
1 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備
㈠ 運転技能検査に関する規定の整備
⑴ 運転技能検査の対象となる基準を定めることとした。(第三四条の三、第三四条の五及び第三七条の六の三関係)
⑵ 運転技能検査手数料の標準を定めることとした。(第四三条関係)
㈡ 申請による運転免許の条件の付与等に関する規定の整備
⑴ 申請による運転免許の条件の付与等の基準を定めることとした。(第三三条の六関係)
⑵ 申請により運転免許に付され、又は変更された条件に違反して運転する行為に付する点数に関する規定を整備することとした。(別表第二関係)
2 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
㈠ 一九歳から大型自動車免許等を受けることができる者を定めることとした。(第三二条の七及び第三二条の八関係)
㈡ 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上で大型自動車免許等の運転免許試験を受けるための教習について定めることとした。(第三四条関係)
㈢ 一九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上で第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習について定めることとした。(第三四条関係)
㈣ 若年運転者講習の対象となる基準を定めることとした。(第三七条の一〇関係)
㈤ 若年運転者講習終了者に係る特例取得免許の取消しの基準を定めることとした。(第三九条の二の二関係)
㈥ 若年運転者講習の講習手数料の標準を定めることとした。(第四三条関係)
3 その他
㈠ 自動車の積載の制限について、積載物の長さにあっては、自動車の長さの一・二倍を、積載物の幅にあっては、自動車の幅の一・二倍を、それぞれ超えてはならないこととするとともに、積載の方法について、自動車の車体の左右から自動車の幅の一〇分の一の幅を超えてはみ出してはならないこととした。(第二二条関係)
㈡ 運転免許試験の一部免除の対象となる特定失効者又は特定取消処分者から除かれる者として、運転免許が失効し、又は一定の病気等を理由とする運転免許の取消しを受けた後に一般違反行為等をして運転免許の拒否処分の基準に該当した者を追加することとした。(第三四条の三関係)
㈢ 特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車免許以外の運転免許であって原動機付自転車を運転することができるものを受けていた者について、原動機付自転車免許の運転免許試験の一部を免除することとした。(第三四条の五関係)
㈣ 臨時適性検査を行うことができる場合として、運転免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるときを追加することとした。(第三七条の七関係)
㈤ 自国の運転免許証に日本語による翻訳文を添付することにより我が国において運転することができるようになる国又は地域から、エストニア共和国を削ることとした。(第三九条の四関係)
㈥ 認知機能検査手数料及び高齢者講習の講習手数料の標準を改めることとした。(第四三条関係)
㈦ その他所要の規定を整備することとした。
4 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ ㈢を除き、この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四二号)の施行の日(令和四年五月一三日)から施行することとした。
㈢ 3㈤については、公布の日から施行することとした。
1 高齢運転者対策の推進に関する規定の整備
㈠ 運転技能検査に関する規定の整備
⑴ 運転技能検査の対象となる基準を定めることとした。(第三四条の三、第三四条の五及び第三七条の六の三関係)
⑵ 運転技能検査手数料の標準を定めることとした。(第四三条関係)
㈡ 申請による運転免許の条件の付与等に関する規定の整備
⑴ 申請による運転免許の条件の付与等の基準を定めることとした。(第三三条の六関係)
⑵ 申請により運転免許に付され、又は変更された条件に違反して運転する行為に付する点数に関する規定を整備することとした。(別表第二関係)
2 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
㈠ 一九歳から大型自動車免許等を受けることができる者を定めることとした。(第三二条の七及び第三二条の八関係)
㈡ 普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上で大型自動車免許等の運転免許試験を受けるための教習について定めることとした。(第三四条関係)
㈢ 一九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上で第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習について定めることとした。(第三四条関係)
㈣ 若年運転者講習の対象となる基準を定めることとした。(第三七条の一〇関係)
㈤ 若年運転者講習終了者に係る特例取得免許の取消しの基準を定めることとした。(第三九条の二の二関係)
㈥ 若年運転者講習の講習手数料の標準を定めることとした。(第四三条関係)
3 その他
㈠ 自動車の積載の制限について、積載物の長さにあっては、自動車の長さの一・二倍を、積載物の幅にあっては、自動車の幅の一・二倍を、それぞれ超えてはならないこととするとともに、積載の方法について、自動車の車体の左右から自動車の幅の一〇分の一の幅を超えてはみ出してはならないこととした。(第二二条関係)
㈡ 運転免許試験の一部免除の対象となる特定失効者又は特定取消処分者から除かれる者として、運転免許が失効し、又は一定の病気等を理由とする運転免許の取消しを受けた後に一般違反行為等をして運転免許の拒否処分の基準に該当した者を追加することとした。(第三四条の三関係)
㈢ 特定失効者又は特定取消処分者で、原動機付自転車免許以外の運転免許であって原動機付自転車を運転することができるものを受けていた者について、原動機付自転車免許の運転免許試験の一部を免除することとした。(第三四条の五関係)
㈣ 臨時適性検査を行うことができる場合として、運転免許を受けた者の身体の状態に照らして、その者が自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠いているおそれがあると認められるときを追加することとした。(第三七条の七関係)
㈤ 自国の運転免許証に日本語による翻訳文を添付することにより我が国において運転することができるようになる国又は地域から、エストニア共和国を削ることとした。(第三九条の四関係)
㈥ 認知機能検査手数料及び高齢者講習の講習手数料の標準を改めることとした。(第四三条関係)
㈦ その他所要の規定を整備することとした。
4 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ ㈢を除き、この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四二号)の施行の日(令和四年五月一三日)から施行することとした。
㈢ 3㈤については、公布の日から施行することとした。
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