PICK UP! 法令改正情報
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厚生労働省組織令の一部改正(令和4年1月18日政令第21号〔第1条〕 令和4年1月19日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月18日
- 施行日 令和4年01月19日
厚生労働省
平成12年政令第252号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月18日
- 施行日 令和4年01月19日
厚生労働省
平成12年政令第252号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇厚生労働省組織令及び労働政策審議会令の一部を改正する政令(政令第二一号)(厚生労働省)
一 厚生労働省組織令の一部改正
労働基準局労災管理課の所掌事務のうち、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金に関することを特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関することに改めること等とした。(第七条及び第六三条関係)
二 労働政策審議会令の一部改正
労働条件分科会の所掌事務に、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関する重要事項を調査審議することを追加すること等とした。(第六条関係)
三 施行期日
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行の日から施行することとした。
一 厚生労働省組織令の一部改正
労働基準局労災管理課の所掌事務のうち、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金に関することを特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関することに改めること等とした。(第七条及び第六三条関係)
二 労働政策審議会令の一部改正
労働条件分科会の所掌事務に、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関する重要事項を調査審議することを追加すること等とした。(第六条関係)
三 施行期日
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の施行の日から施行することとした。
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