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職業安定法施行令の一部改正(令和4年1月19日政令第23号〔第1条〕 令和4年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年01月19日
  • 施行日 令和4年10月01日

厚生労働省

昭和28年政令第242号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二三号)(厚生労働省)

一 職業安定法施行令の一部改正関係
 職業安定法第五条の五第一項第三号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育介法」という。)の規定のうち、その規定に反して公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができるものを定めた職業安定法施行令第一条第六号に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条により育介法に新設された出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務に係る規定及び当該申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとした。(第一条関係)

二 行政手続法施行令の一部改正関係
 行政手続法第三九条第四項第四号の意見公募手続を実施することを要しない命令等として、改正法第二条により新設された育介法第九条の五第四項の出生時育児休業期間中に就業することに労働者が同意する方法及び出生時育児休業期間中に当該同意を得た労働者を就業させることのできる範囲を定める命令等、改正法第三条により新設された育介法第二二条の二の育児休業の取得の状況に関し公表の方法及び公表しなければならない内容を定める命令等、改正法第五条により新設された雇用保険法第六一条の七第二項の三回以上の育児休業をした場合であっても、当該育児休業が育児休業給付の対象となる場合を定める命令等などを追加することとした。(第二条関係)

三 船員職業安定法施行令の一部改正
 船員職業安定法第一五条第一項第三号の規定に基づき、地方運輸局長が、育介法の規定のうち、その規定に反して公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができるものを定めた船員職業安定法施行令第一条第七号に、改正法第二条により育介法に新設された出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務に係る規定及び当該申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとした。(第三条関係)

四 施行期日
 この政令は、令和四年一〇月一日から施行することとした。ただし、二の一部については、令和五年四月一日から施行することとした。
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