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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正(令和4年1月19日政令第25号〔附則第3条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月19日
- 施行日 令和4年04月01日
環境省
昭和46年政令第300号
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- 公布日 令和4年01月19日
- 施行日 令和4年04月01日
環境省
昭和46年政令第300号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(政令第二五号)(環境省)
1 燃料として利用される製品
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとすることとした。
㈠ 分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
㈡ 炭化水素油
㈢ 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス(第一条関係)
2 設計認定等に係る手数料の額等
㈠ 指定調査機関の指定の更新の期間は、三年とすることとした。(第二条関係)
㈡ 設計認定又は法第九条第一項の変更の認定を受けようとする者が納める手数料の額について、所要の規定を設けることとした。(第三条関係)
㈢ 指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の主務大臣による認可について、所要の規定を設けることとした。(第四条関係)
3 特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種
法第二八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)及び同項の政令で定める業種を定めることとした。(第五条関係)
4 特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件等
㈠ 勧告等の対象となる特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとした。(第六条関係)
㈡ 法第三〇条第四項の審議会等で政令で定めるものを、主務大臣ごとに定めることとした。(第七条関係)
5 認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 法第三三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人を定めることとした。(第八条関係)
㈡ 認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準を定めることとした。(第一一条関係)
6 分別収集物の再商品化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を指定法人に委託する場合の基準を定めることとした。(第九条関係)
㈡ 指定法人が市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を他人に再委託する場合の基準を定めることとした。(第一〇条関係)
7 認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 法第三九条第二項第二号及び第三号並びに同条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人を定めることとした。(第一二条及び第一三条関係)
㈡ 認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された法第三九条第二項第五号に規定する者に委託する場合の基準を定めることとした。(第一四条関係)
8 多量排出事業者の要件等
㈠ 法第四四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とすることとした。
⑴ 常時使用する従業員の数が二〇人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
⑵ 常時使用する従業員の数が五人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの(第一五条関係)
㈡ 勧告等の対象となる多量排出事業者の要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二五〇トン以上であることとした。(第一六条関係)
㈢ 法第四六条第五項の審議会等で政令で定めるものを、主務大臣ごとに定めることとした。(第一七条関係)
9 認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 法第四八条第二項第二号及び第三号並びに同条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人を定めることとした。(第一八条及び第一九条関係)
㈡ 認定再資源化事業者(法第四八条第一項第二号に掲げる者に限る。)が認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。)を認定再資源化事業計画に記載された法第四八条第二項第六号に規定する者に委託する場合の基準を定めることとした。(第二〇条関係)
10 権限の委任
法に規定する主務大臣の権限のうち、地方支分部局の長に委任する権限を定めることとした。(第二一条関係)
11 施行期日等(附則関係)
㈠ 関係政令について所要の改正を行うこととした。
㈡ この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
1 燃料として利用される製品
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとすることとした。
㈠ 分別収集物を圧縮し、又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの
㈡ 炭化水素油
㈢ 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス(第一条関係)
2 設計認定等に係る手数料の額等
㈠ 指定調査機関の指定の更新の期間は、三年とすることとした。(第二条関係)
㈡ 設計認定又は法第九条第一項の変更の認定を受けようとする者が納める手数料の額について、所要の規定を設けることとした。(第三条関係)
㈢ 指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の主務大臣による認可について、所要の規定を設けることとした。(第四条関係)
3 特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種
法第二八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)及び同項の政令で定める業種を定めることとした。(第五条関係)
4 特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件等
㈠ 勧告等の対象となる特定プラスチック使用製品多量提供事業者の要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとした。(第六条関係)
㈡ 法第三〇条第四項の審議会等で政令で定めるものを、主務大臣ごとに定めることとした。(第七条関係)
5 認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 法第三三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人を定めることとした。(第八条関係)
㈡ 認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を再商品化実施者に委託する場合の基準を定めることとした。(第一一条関係)
6 分別収集物の再商品化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 市町村が分別収集物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を指定法人に委託する場合の基準を定めることとした。(第九条関係)
㈡ 指定法人が市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為(産業廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。)を他人に再委託する場合の基準を定めることとした。(第一〇条関係)
7 認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 法第三九条第二項第二号及び第三号並びに同条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人を定めることとした。(第一二条及び第一三条関係)
㈡ 認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された法第三九条第二項第五号に規定する者に委託する場合の基準を定めることとした。(第一四条関係)
8 多量排出事業者の要件等
㈠ 法第四四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とすることとした。
⑴ 常時使用する従業員の数が二〇人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
⑵ 常時使用する従業員の数が五人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの(第一五条関係)
㈡ 勧告等の対象となる多量排出事業者の要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二五〇トン以上であることとした。(第一六条関係)
㈢ 法第四六条第五項の審議会等で政令で定めるものを、主務大臣ごとに定めることとした。(第一七条関係)
9 認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準等
㈠ 法第四八条第二項第二号及び第三号並びに同条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人を定めることとした。(第一八条及び第一九条関係)
㈡ 認定再資源化事業者(法第四八条第一項第二号に掲げる者に限る。)が認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。)を認定再資源化事業計画に記載された法第四八条第二項第六号に規定する者に委託する場合の基準を定めることとした。(第二〇条関係)
10 権限の委任
法に規定する主務大臣の権限のうち、地方支分部局の長に委任する権限を定めることとした。(第二一条関係)
11 施行期日等(附則関係)
㈠ 関係政令について所要の改正を行うこととした。
㈡ この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行することとした。
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