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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和4年2月18日政令第42号〔第2条〕 令和4年11月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年02月18日
  • 施行日 令和4年11月01日

総務省

昭和42年政令第292号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第四二号)(法務省)

一 組合等登記令の一部改正関係
 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設に伴い、同法人の登記に関する手続を定める等の所要の規定の整備を行うこととした。(第一条関係)

二 関係政令の整備
 その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条~第七条関係)

三 施行期日
 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年一一月一日)から施行することとした。
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