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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正(令和4年2月28日政令第53号〔第1条〕 令和4年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年02月28日
  • 施行日 令和4年03月01日

経済産業省

令和2年政令第256号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第五三号)(経済産業省)

一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正関係
 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三七号)第二条第四項の政令で定める半導体の種類は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める性能は、当該半導体の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすることとした。

 (第二条関係)

二 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正関係
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成一四年法律第一四五号)第一六条の四第五項の規定による納付金の納付の手続等に関し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、同法第一六条の四第五項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する特定半導体基金の額のうち機構が当該特定半導体基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第五項の規定による納付金として国庫に納付しなければならない等とすることとした。(第六条関係)

三 租税特別措置法施行令の一部改正関係
 所要の規定の整備を行うこととした。(第五条の六の五、第二七条の一二の六及び第三九条の四七関係)

四 施行期日
 この政令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第八七号)の施行の日(令和四年三月一日)から施行することとした。
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