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法務省組織令の一部改正(令和4年3月25日政令第94号 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月25日
  • 施行日 令和4年04月01日

法務省

平成12年政令第248号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法務省組織令の一部を改正する政令(政令第九四号)(法務省)

1 刑事局及び矯正局に参事官各一人を増設することとした。(第一二条及び附則第三項関係)

2 保護局総務課及び同局更生保護振興課の所掌事務を変更することとした。(第四一条及び第四二条関係)

3 出入国在留管理庁に公文書監理官一人を設置することとした。(第七〇条関係)

4 出入国在留管理庁出入国管理部審判課及び同部警備課の所掌事務を変更することとした。(第七九条及び第八〇条関係)

5 民事局に置かれる参事官一人の設置期間の特例を延長することとした。(附則第二項関係)

6 その他所要の規定の整備を行うこととした。

7 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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