カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

国土交通省組織令の一部改正(令和元年12月25日政令第208号〔第7条〕 令和2年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月25日
  • 施行日 令和2年03月01日

国土交通省

平成12年政令第255号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二〇八号)(国土交通省)

一 船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正関係
 1 題名を「船舶油濁等損害賠償保障法施行令」に改めることとした。(題名関係)
 2 船舶の航行のために用いられる油は、次に掲げる油とすることとした。(第二条関係)
  ㈠ 燃料油(鉱物油に限る。)
  ㈡ 潤滑油
 3 タンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者に、外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者であって、二〇〇一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二〇〇七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約の規定によりこれらの条約の締約国である外国により発給され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているものを加えることとした。(第三条関係)

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正関係
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四一条の二第二号の政令で定める外国船舶から、船舶油濁等損害賠償保障法第二条第八号に規定する難破物に該当する外国船舶(本邦の排他的経済水域にあるものに限る。)及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物(本邦の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた外国船舶を除くこととした。(第一五条の四第三号関係)

三 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部改正関係
 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第八号に規定する難破物に該当する特定外国船舶及び同号に規定する難破物に該当する排出された油、有害液体物質、廃棄物、危険物その他の物(我が国の内水、領海又は排他的経済水域にあるものに限る。)が積載されていた特定外国船舶について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第六章の規定の一部の適用があることとした。(第二条第五項関係)

四 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索