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防衛省組織令の一部改正(令和4年3月30日政令第127号〔第1条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年03月30日
- 施行日 令和4年04月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年03月30日
- 施行日 令和4年04月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省組織令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一二七号)(防衛省)
一 防衛省組織令の一部改正関係
海上幕僚監部防衛部装備体系課及び同幕僚監部装備計画部航空機課の所掌事務を改めることとした。(第一二〇条及び第一二九条関係)
二 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正関係
1 航空支援集団司令官を自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄の五号俸の俸給月額を受ける官職として定めることとした。(第四条及び第六条の二〇関係)
2 特殊作戦隊員手当の支給対象となる特殊作戦隊員として、特殊作戦業務に従事することを本務とする海上自衛官及び航空自衛官を加えるとともに、特殊作戦隊員手当の月額を改めることとした。(第一一条の三及び第一二条関係)
3 予備自衛官補に支給される教育訓練招集手当の日額を改めることとした。(第一七条の一五関係)
4 自衛隊サイバー防衛隊の極めて高度の専門的な技術を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が高いものに従事することを本務とする職員を俸給の調整額の支給対象に加えるとともに、調整数を定めることとした。(別表第二関係)
5 1に伴い、俸給の特別調整額の対象官職を改めることとした。(別表第三関係)
6 防衛省の職員に支給される特殊勤務手当に関し、救急救命処置手当が支給される職員の範囲の拡大等を行うこととした。(別表第五関係)
三 施行期日等
1 関係政令について所要の改正を行うこととした。
2 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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