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国税通則法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第147号〔第1条〕 令和6年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和6年01月01日

財務省

昭和37年政令第135号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国税通則法施行令等の一部を改正する政令(政令第一四七号)(財務省) 一 国税通則法施行令の一部改正関係 1 税関長が行う賦課決定について、当該職員に口頭で賦課決定の通知をさせることができる場合を定めるとともに、当該職員がその賦課決定の通知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならないこととした。(国税通則法施行令第六条の二関係) 2 税関長が国税の徴収の所轄庁となる場合の納付受託者に対する納付の委託の手続の細目を定めることとした。(国税通則法施行令第一二条関係) 3 加重された過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算方法を定めることとした。(国税通則法施行令第二七条関係) 二 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二〇七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第九条の規定による改正前の国税通則法施行令の一部改正関係 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第一四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一三条の規定による改正前の国税通則法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第九条の規定による改正前の国税通則法施行令第二五条関係) 三 施行期日 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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