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所得税法施行令の一部改正(令和4年3月31日政令第136号 令和5年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和5年10月01日

財務省

昭和40年政令第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三六号)(財務省)

1 資本の払戻し又は出資等減少分配が行われた場合における配当等とみなす金額について、次の見直しを行うこととした。(第六一条関係)
 (一) 配当等とみなす金額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び分配対応資本金額等は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又はその出資等減少分配による出資総額等の減少額を上限とする。
 (二) 二以上の種類の株式を発行していた法人が資本の払戻しを行った場合における配当等とみなす金額の計算の基礎となる所有株式に対応する資本金等の額は、その資本の払戻しに係る各種類の株式の種類資本金額を基礎として計算する。
2 その額が配当等の収入金額とされる分配金の範囲に、労働者協同組合の組合員がその労働者協同組合の事業に従事した程度に応じて受けるものを加えることとした。(第六二条関係)
3 国庫補助金等の総収入金額不算入制度について、次の見直しを行うこととした。(第八九条及び第九〇条関係)
 (一) 対象となる国庫補助金等の範囲に、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金を加える。
 (二) 適用を受ける固定資産が国庫補助金等の交付を受けた年の前年以前に取得等をした減価償却資産である場合の本制度の対象となる国庫補助金等の額の細目を定める。
4 隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出していた場合等の必要経費不算入措置の対象から除外される資産の取得に直接に要した原価の額の範囲を定めることとした。(第九八条の二関係)
5 少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入制度及び一括償却資産の必要経費算入制度について、対象資産(使用可能期間が一年未満であるものを除く。)から貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供した資産を除外することとした。(第一三八条及び第一三九条関係)
6 確定申告書に添付すべき社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面を加えることとした。(第二六二条関係)
7 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例について、適用対象から除かれる内国法人の範囲等を定めることとした。(第三〇一条関係)
8 給与所得者の保険料控除申告書に添付すべき社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面を加えることとした。(第三一九条関係)
9 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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