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内閣府設置法の一部改正(令和4年3月31日法律第7号〔改正附則26条〕 令和4年3月31日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年03月31日

内閣府

平成11年法律第89号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(法律第七号)(内閣府本府) 一 沖縄振興特別措置法の一部改正関係 1 沖縄振興基本方針等 沖縄振興基本方針及び沖縄振興計画は、令和四年度を初年度として一〇箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならないものとすることとした。(第三条の二及び第四条関係) 2 特別地区・地域制度 (一) 観光地形成促進地域において施設の整備その他の措置を実施する者が観光地形成促進計画に即して作成する観光地形成促進措置実施計画の沖縄県知事による認定制度を創設し、課税の特例に加えて中小企業信用保険法等の特例を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第六条~第九条関係) (二) 情報通信産業振興地域において施設の整備その他の措置を実施する者が情報通信産業振興計画に即して作成する情報通信産業振興措置実施計画の沖縄県知事による認定制度を創設し、課税の特例に加えて中小企業信用保険法等の特例を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第二八条~第三二条関係) (三) 産業イノベーション促進地域において施設の整備その他の措置を実施する者が産業イノベーション促進計画に即して作成する産業高度化・事業革新措置実施計画の沖縄県知事による認定制度を改正し、課税の特例に加えて中小企業信用保険法等の特例を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第三五条~第三七条関係) (四) 国際物流拠点産業集積地域において施設の整備その他の措置を実施する者が国際物流拠点産業集積計画に即して作成する国際物流拠点産業集積措置実施計画の沖縄県知事による認定制度を創設し、課税の特例に加えて中小企業信用保険法等の特例を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第四一条~第四四条及び第四八条~第五一条関係) (五) 経済金融活性化特別地区において施設の整備その他の措置を実施する者が経済金融活性化計画に即して作成する経済金融活性化措置実施計画の沖縄県知事による認定制度を創設し、課税の特例に加えて中小企業信用保険法等の特例を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第五五条の二~第五八条関係) 3 その他の特別措置 (一) 中小企業等経営強化法の特例を廃止するほか、中小企業者の負担の軽減に関し、国及び地方公共団体の努力義務規定を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第六五条~第六七条関係) (二) 多様な人材を育成するための教育、脱炭素社会の実現、子どもの貧困対策、デジタル社会の形成等に関し、国及び地方公共団体の努力義務規定を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第七六条、第七七条、第七九条、第八〇条及び第八二条関係) (三) 北部地域及び離島の地域の振興に関し、国及び地方公共団体の努力義務規定を設けることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第八六条~第八九条関係) 4 沖縄振興特別措置法の有効期限を一〇年間延長することとした。(附則第二条関係) 5 その他所要の規定の整備を行うこととした。 二 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部改正関係 1 拠点返還地の指定制度について、駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還される場合の特例を創設し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、合同委員会において返還が合意されていない区域を含む土地の区域についても拠点返還地として指定することができるものとすることとした。(第二六条関係) (一) 当該指定に係る区域において一体的な土地利用が見込まれること。 (二) 当該指定に係る区域の相当部分について、合同委員会において返還が合意されていること。 2 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の有効期限を一〇年間延長することとした。(附則第二項関係) 三 沖縄振興開発金融公庫法の一部改正関係 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進のため、沖縄振興開発金融公庫が行う業務の範囲を拡大することその他所要の規定の整備を行うこととした。(第一九条関係) 四 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正関係 沖縄振興開発金融公庫の株式会社日本政策金融公庫への統合時期を一〇年間延長することとした。(第一一条関係) 五 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正関係 沖縄県産酒類に係る酒税の軽減に関する措置について、令和八年九月三〇日まで(単式蒸留焼酎にあっては令和一四年五月一四日まで)延長して廃止するものとすることその他所要の規定の整備を行うこととした。(第八〇条関係) 六 施行期日等 1 政府は、この法律の施行後五年以内に、沖縄振興計画に基づく事業等に対する特別の措置の適用の状況その他の改正後の沖縄振興特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとすることとした。(附則第二条関係) 2 この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条~第一二条関係) 3 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第一四条~第二七条関係) 4 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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