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租税特別措置法の一部改正(令和4年4月15日法律第24号〔附則第4条〕 令和5年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月15日
  • 施行日 令和5年04月01日

文部科学省

昭和32年法律第26号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇博物館法の一部を改正する法律(法律第二四号)(文部科学省)

1 博物館法の目的に、文化芸術基本法(平成一三年法律第一四八号)の精神に基づくことを追加することとした。(第一条関係)
2 博物館の設置者を、国及び独立行政法人以外の法人とすることとした。(第二条第一項~第三項及び第一三条第一項第一号関係)
3 博物館が行う事業に、博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること並びに学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うことを追加することとした。(第三条第一項第三号及び第一一号関係)
4 他の博物館等との協力等
 (一) 博物館は、他の博物館等との間において、資料の相互貸借等を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとすることとした。(第三条第二項関係)
 (二) 博物館は、地方公共団体等の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光その他の活動の推進を図り、もって地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとすることとした。(第三条第三項関係)
5 学芸員補となる資格要件を、短期大学士等の学位を有する者で博物館に関する所定の科目の単位を修得したもの等であることとすることとした。(第六条関係)
6 登録の審査
 (一) 登録の申請に係る博物館の設置者が次のいずれかに該当することとすることとした。(第一三条第一項第一号関係)
  (1) 地方公共団体又は地方独立行政法人
  (2) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること及び博物館の運営を担当する役員が必要な知識又は経験を有すること等の要件に該当する法人
 (二) 登録の申請に係る博物館について、博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制、学芸員その他の職員の配置並びに施設及び設備が、都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであることとするとともに、一年を通じて一五〇日以上開館することとすることとした。(第一三条第一項第三号~第六号関係)
 (三) 都道府県の教育委員会が㈡に掲げる都道府県の教育委員会の定める基準を定めるに当たっては、文部科学省令で定める基準を参酌するものとすることとした。(第一三条第二項関係)
 (四) 都道府県の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこととすることとした。(第一三条第三項関係)
7 登録された博物館に係る手続
 (一) 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、定期的に、都道府県の教育委員会に報告しなければならないこととすることとした。(第一六条関係)
 (二) 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができることとすることとした。(第一七条関係)
 (三) 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が登録の基準に該当しなくなったと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができることとするとともに、勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該博物館の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとすることとした。(第一八条第一項及び第二項関係)
8 博物館に相当する施設
 (一) 博物館の事業に類する事業を行う施設であって博物館に相当する施設として指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)は、その事業を行うに当たっては、博物館及び他の指定施設等と相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとすることとした。(第三一条第五項関係)
 (二) 国又は独立行政法人が設置する指定施設は、博物館及び他の指定施設における公開の用に供するための資料の貸出し等の必要な協力を行うよう努めるものとすることとした。(第三一条第六項関係)
9 この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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