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行政手続法施行令の一部改正(令和6年5月17日政令第186号〔第4条〕 令和6年5月17日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月17日
- 施行日 令和6年05月17日
厚生労働省
平成6年政令第265号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月17日
- 施行日 令和6年05月17日
厚生労働省
平成6年政令第265号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一八六号)(厚生労働省)
一 雇用保険法施行令の一部改正関係(第一条関係)
雇用保険法施行令第一五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第一六条の規定の適用に関する技術的読替えについて所要の改正を行うこととした。
二 国家公務員共済組合法施行令の一部改正関係(第二条関係)
1 国家公務員共済組合法に基づく育児休業手当金の支給に要する費用の国の負担に関する暫定措置を廃止することとした。
2 国家公務員共済組合法に基づく介護休業手当金の支給に要する費用の国の負担について、令和六年度から令和八年度までにおいては、本来負担すべき割合の一〇〇分の一〇を負担するものとすることとした。
三 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係(第三条関係)
1 地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金の支給に要する費用の地方公共団体の負担に関する暫定措置を廃止することとした。
2 地方公務員等共済組合法に基づく介護休業手当金の支給に要する費用の地方公共団体の負担について、令和六年度から令和八年度までにおいては、本来負担すべき割合の一〇〇分の一〇を負担するものとすることとした。
四 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 施行期日
この政令は、公布の日から施行することとした。
一 雇用保険法施行令の一部改正関係(第一条関係)
雇用保険法施行令第一五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第一六条の規定の適用に関する技術的読替えについて所要の改正を行うこととした。
二 国家公務員共済組合法施行令の一部改正関係(第二条関係)
1 国家公務員共済組合法に基づく育児休業手当金の支給に要する費用の国の負担に関する暫定措置を廃止することとした。
2 国家公務員共済組合法に基づく介護休業手当金の支給に要する費用の国の負担について、令和六年度から令和八年度までにおいては、本来負担すべき割合の一〇〇分の一〇を負担するものとすることとした。
三 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係(第三条関係)
1 地方公務員等共済組合法に基づく育児休業手当金の支給に要する費用の地方公共団体の負担に関する暫定措置を廃止することとした。
2 地方公務員等共済組合法に基づく介護休業手当金の支給に要する費用の地方公共団体の負担について、令和六年度から令和八年度までにおいては、本来負担すべき割合の一〇〇分の一〇を負担するものとすることとした。
四 施行期日等
1 経過措置
この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 施行期日
この政令は、公布の日から施行することとした。
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