PICK UP! 法令改正情報
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建築基準法の一部改正(令和4年5月20日法律第44号〔第11条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月20日
- 施行日 未定
内閣府
昭和25年法律第201号
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新旧対照表
- 公布日 令和4年05月20日
- 施行日 未定
内閣府
昭和25年法律第201号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第四四号)(内閣府本府)
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、次の㈠及び㈡について、関係法律の改正を行うこととした。
(一) 住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするため、都道府県から指定都市への事務・権限の移譲を行うこと。
(二) 地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うこと。
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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