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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部改正(令和元年10月4日政令第120号 令和2年4月1日から施行)
省令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月04日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
平成13年政令第396号
省令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月04日
- 施行日 令和2年04月01日
環境省
平成13年政令第396号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一二〇号)(環境省)
1 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二条第二項の政令で定めるものとして、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅の工事現場以外で断熱材の成形のために用いられるもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器を加えることとした。(第一条関係)
2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者に対する報告の徴収及び立入検査の実施方法を定めることとした。(第五条及び第六条関係)
3 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
1 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二条第二項の政令で定めるものとして、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅の工事現場以外で断熱材の成形のために用いられるもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器を加えることとした。(第一条関係)
2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定解体工事元請業者及び第一種特定製品引取等実施者に対する報告の徴収及び立入検査の実施方法を定めることとした。(第五条及び第六条関係)
3 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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