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放送法の一部改正(令和4年6月10日法律第63号〔第3条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年8月31日(政令第288号)において令和4年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月10日
  • 施行日 令和4年10月01日

総務省

昭和25年法律第132号

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◇電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八八号)(総務省)

 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六三号)の施行期日は、令和四年一〇月一日とすることとした。


◇電波法及び放送法の一部を改正する法律(法律第六三号)(総務省)

一 電波法の一部改正関係
 1 電波監理審議会の機能強化関係(第一条関係)
  ㈠ 総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、調査区分(三〇〇万メガヘルツ以下の周波数についての次に掲げる無線局の種類ごとにそれぞれ定める事項の別による区分をいう。以下同じ。)ごとに、電波の利用状況の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとした。
   ⑴ 電気通信業務用基地局(第六条第八項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。) 周波数帯(三〇〇万メガヘルツ以下の周波数を電波の特性その他の事項を勘案して総務大臣が定める周波数の範囲ごとに区分した各周波数をいう。以下同じ。)、電気通信業務用基地局の免許人その他総務省令で定める事項
   ⑵ 電気通信業務用基地局以外の無線局 周波数帯その他総務省令で定める事項
  ㈡ 総務大臣は、利用状況調査を行ったときは、遅滞なく、その結果を電波監理審議会に報告することとした。
  ㈢ 電波監理審議会は、㈡により利用状況調査の結果の報告を受けたときは、当該結果に基づき、電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行うものとした。
  ㈣ 電波監理審議会は、あらかじめ、有効利用評価の基準及び方法その他有効利用評価の実施に必要な事項に関する方針を定め、これを公表しなければならないこととした。
  ㈤ ㈣の有効利用評価の方法(電気通信業務用基地局に係るものに限る。)は、調査区分ごとに、各評価事項の評価の結果を表示する記号を付するとともに、これらの評価事項の全体の総合的な評価の結果を表示する記号を付することを内容とするものでなければならないこととした。
  ㈥ 電波監理審議会は、有効利用評価を行ったときは、遅滞なく、総務大臣に対し、その結果を報告するとともに、その結果の概要を公表しなければならないこととした。
  ㈦ 電波監理審議会は、有効利用評価を行うため必要な限度において、無線局の免許人等に対し、報告又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができることとした。
  ㈧ 電波監理審議会は、有効利用評価に関する事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができることとした。
  ㈨ 総務大臣は、勧告に基づき講じた施策について電波監理審議会に報告しなければならないこととした。
 2 特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備関係(第一条関係)
  ㈠ 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する特定基地局に係る開設指針の制定に関する制度の整備
   ⑴ 総務大臣は、特定基地局の開設に関する指針(以下「開設指針」という。)であって、既設電気通信業務用基地局(既に開設されている電気通信業務用基地局をい
う。以下同じ。)が現に使用している周波数を使用する特定基地局に係るものについては、次の場合に限り定めることができることとした。
    イ 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数に係る有効利用評価の結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき。
    ロ ㈡⑴による申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき。
    ハ 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編(一の周波数の区分(同一の周波数帯に属する周波数であって同一の免許人が開設する無線局が現に使用しているものの別による区分をいう。以下同じ。)を更に区分し、又は二以上の周波数の区分を統合し、若しくは統合した上で区分することをいう。以下同じ。)を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき。
   ⑵ 総務大臣は、⑴イ又はハの場合において開設指針を定めようとするときは、当該開設指針に係る周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならないこととした。
   ⑶ 総務大臣は、⑴の開設指針を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、当該開設指針の制定が当該開設指針に係る周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局の免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができることとした。
   ⑷ 総務大臣は、⑶の調査を行うため必要な限度において、⑶の免許人(当該調査が⑴ロの場合における開設指針の制定に必要なものであるときは、⑶の免許人及び当該開設指針に係る申出人)に対し、必要な事項について報告を求めることができることとした。
   ⑸ 総務大臣は、⑴イの場合において、⑵の意見の聴取の結果、⑶の調査の結果その他の事情を勘案して、開設指針を定める必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を電波監理審議会に報告しなければならないこととした。
   ⑹ ⑴の開設指針の記載事項として、次の事項を追加することとした。
    イ ⑴の特定基地局に使用させることとする周波数の全部又は一部を既設電気通信業務用基地局が現に使用している場合は、当該周波数及び当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局が現に使用している周波数並びにこれらの周波数の使用の期限の満了の日
    ロ 既設電気通信業務用基地局の周波数の使用の期限の満了の日以前に、⑴の特定基地局の開設を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、終了促進措置に関する事項
   ⑺ 開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して一〇年(⑹イの周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあっては、二〇年)を超えない範囲内において総務省令で定めることとした。
   ⑻ ⑴の開設指針に係る開設計画の認定をしたときは、当該認定の日から周波数の使用の期限の満了の日までは、当該認定に係る周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局又は当該既設電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局の再免許を申請することができることとした。
   ⑼ 認定開設者が、認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等に対し、当該認定計画に係る終了促進措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会に対し、あっせんを申請することができるとともに、協議が調わないときは、当事者の双方は、当該委員会に対し、仲裁を申請することができることとした。
   ⑽ 総務大臣は、⑴の開設指針において周波数の使用の期限を定めたときは、当該期限の到来後に、当該期限に係る周波数の電波を使用している無線局の周波数の指定を変更し、又は免許を取り消すことができることとした。
  ㈡ 開設指針の制定の申出制度の創設
   ⑴ 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者は、当該特定基地局の開設指針について、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができることとした。
   ⑵ 総務大臣は、⑴の申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとした。
   ⑶ 総務大臣は、⑵の決定をしようとするときは、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならないこととした。
   ⑷ 総務大臣は、⑵の決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならないこととした。
  ㈢ 電波の公平な利用の確保に関する事項の開設指針等の記載事項への追加
   ⑴ 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設指針の記載事項として、次の事項その他の当該特定基地局の無線設備に係る電波の公平な利用を確保するための措置に関する事項を追加することとした。
    イ 当該特定基地局を開設しようとする者の区分(既設電気通信業務用基地局の免許人であるか否かの別、当該免許人ごとに算定した既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の幅の合計その他の事項を勘案して定めるものをいう。)ごとに当該区分に属する者が開設する当該特定基地局に使用させることとする周波数の幅の上限に関する事項
    ロ 接続・卸役務提供(他の電気通信事業者の電気通信設備と当該特定基地局に係る電気通信業務の用に供する電気通信設備との接続及び当該電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供をいう。以下同じ。)の促進に関する事項
   ⑵ 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の開設計画の記載事項として、接続・卸役務提供の促進に関する措置その他の電波の公平な利用を確保するための措置として講ずる予定のものを追加することとした。
  ㈣ 特定基地局の開設に係る認定開設者の努力義務規定の整備
 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者は、無線通信を確保し、当該特定基地局が使用する周波数の電波の有効利用に資するため、認定計画に記載した当該特定基地局の無線設備の設置場所以外の場所においても、当該特定基地局の開設に努めなければならないこととした。
 3 電波利用料制度の見直し関係(第一条関係)
  ㈠ 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこととした。
  ㈡ 電波利用料の使途として、研究開発のための補助金の交付を追加することとした。
 4 基幹放送局等に係る外資規制の制度の見直し関係(第一条及び第二条関係)
  ㈠ 基幹放送局及び基幹放送局以外の外資規制の対象となる無線局(以下「基幹放送局等」という。)の免許の申請書の添付書類並びに移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の開設計画の認定の申請書に、外国の法人又は団体等により直接に占められる議決権の割合(以下「外国人等直接保有議決権割合」という。)等を記載することとした。
  ㈡ 基幹放送局等の予備免許を受けた者若しくは基幹放送局等の免許人又は㈠の認定を受けた開設計画に係る特定基地局を開設する者は、外国人等直接保有議決権割合等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととした。
  ㈢ 総務大臣は、基幹放送局等の免許人又は㈠の認定を受けた開設計画に係る特定基地局を開設する者が、外国人等直接保有議決権割合等に係る欠格事由の規定に該当することとなった場合において、当該規定に該当することとなった状況、㈠の免許に係る基幹放送の受信者の利益等又は㈠の認定に係る移動受信用地上基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響等を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めて当該免許又は当該認定を取り消さないことができることとした。
  ㈣ 基幹放送局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送をする無線局を除く。)の免許人は、総務省令で定める期間ごとに、外国人等直接保有議決権割合等に係る欠格事由の規定に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況等を総務大臣に報告しなければならないこととした。
  ㈤ 外資規制の対象である船舶又は航空機に開設する無線局について、外資規制の対象外とすることとした。

二 放送法の一部改正関係
 1 認定基幹放送事業者等に係る外資規制の制度の見直し関係(第三条関係)
  ㈠ 基幹放送の業務の認定及び認定放送持株会社の認定の申請書に、外国人等直接保有議決権割合等を記載することとした。
  ㈡ 認定基幹放送事業者又は認定放送持株会社は、外国人等直接保有議決権割合等に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととした。
  ㈢ 総務大臣は、認定基幹放送事業者又は認定放送持株会社が、外国人等直接保有議決権割合等に係る欠格事由の規定に該当することとなった場合において、当該規定に該当することとなった状況、当該認定基幹放送事業者の認定に係る基幹放送の受信者の利益又は当該認定放送持株会社の子会社(会社がその総株主又は総出資者の議決権の一〇〇分の五〇を超える議決権を保有する他の会社をいう。)若しくは関係会社(会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。)である基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者が行う基幹放送の受信者の利益に及ぼす影響等を勘案して必要があると認めるときは、期間を定めて当該認定又は当該認定放送持株会社の認定を取り消さないことができることとした。
  ㈣ 認定基幹放送事業者及び認定放送持株会社は、総務省令で定める期間ごとに、外国人等直接保有議決権割合等に係る欠格事由の規定に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況等を総務大臣に報告しなければならないこととした。
  ㈤ コミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。)の業務を行おうとする場合にあっては、外国の法人又は団体等により外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体を通じて間接に占められる議決権の割合に係る欠格事由の規定の適用を除外することとした。
 2 日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備関係(第三条関係)
  ㈠ 還元目的積立金に関する制度の整備
   ⑴ 日本放送協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度の損益計算において生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額のうち総務省令で定めるところにより計算した額を還元目的積立金として積み立てなければならないこととした。
   ⑵ 還元目的積立金は、協会が⑶の収支予算を作成し国会の承認を受けた場合において当該収支予算に係る事業年度の損益計算において⑴の収支差額が零を下回るときに、当該下回る額を当該事業年度の予想収支差額(当該収支予算で定める当該収支差額が零を下回る場合における当該下回る額をいう。以下同じ。)を限度として補う場合を除き、取り崩してはならないこととした。
   ⑶ 協会は、中期経営計画の期間の最後の事業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行った後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の次の中期経営計画の期間の事業年度については、当該期間中に当該還元目的積立金が全額取り崩されるように計算した受信料の額により協会の受信料による収入の予想額を計算した収支予算を作成しなければならないこととした。
   ⑷ ⑶の収支予算を作成しないときにおいて、総務大臣が協会の収支予算を内閣を経て国会に提出するに当たっては、⑶の収支予算を作成しないことについて合理的な理由を協会が記載した書類を添えなければならないこととした。
  ㈡ 関連事業持株会社への出資に関する制度の整備
   ⑴ 協会が総務大臣の認可を受けて出資することができる者に、関連事業持株会社(定款で次に掲げる事項を定める会社をいう。以下同じ。)を追加するとともに、協会が関連事業持株会社に出資する場合には、当該出資をしている間、当該出資をした者を関連事業持株会社たる子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有しなければならないこととした。
    イ 専ら第二〇条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者を子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。)として保有することを目的とすること。
    ロ 出資は、⑵の総務大臣の認定を受けた関連事業持株会社の出資に関する計画に従い、専らイの者に対して行うこと。
   ⑵ 協会が関連事業持株会社への出資に係る認可を受け、又は受けようとするときは、当該関連事業持株会社と共同して、総務省令で定めるところにより、当該関連事業持株会社の出資に関する計画を作成し、その計画が適当である旨の総務大臣の認定を受けることができることとした。
  ㈢ 受信契約の締結義務の履行遅滞に係る割増金に関する制度の整備
   ⑴ 協会と受信契約を締結しなければならない者の範囲に係る規定の整備をすることとした。
   ⑵ 受信契約の締結義務の履行を遅滞した者から協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額を含む受信契約の条項の記載事項に係る規定の整備をすることとした。
  ㈣ 協会以外の放送事業者等による責務の遂行に対する協会の協力に係る努力義務規定の整備
 協会は、第二〇条第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たっては、協会以外の放送事業者等が第四条第二項又は第九二条の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならないこととした。
 3 基幹放送事業者の基幹放送の業務等の休止又は廃止の公表に関する制度の整備関係(第三条関係)
 基幹放送事業者は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならないこととした。

三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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