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宅地造成及び特定盛土等規制法の一部改正(令和4年5月27日法律第55号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月27日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和36年法律第191号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月27日
- 施行日 未定
国土交通省
昭和36年法律第191号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇宅地造成等規制法の一部を改正する法律(法律第五五号)(国土交通省)
1 題名
題名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 基本方針
主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第一項関係)
4 基礎調査
都道府県(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。)は、基本方針に基づき、おおむね五年ごとに、5の㈠の規定による宅地造成等工事規制区域の
指定、6の㈠の規定による特定盛土等規制区域の指定及び造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する地形等に関する調査(5の㈠及び6の㈠において「基礎調査」という。)を行うこととした。(第四条第一項関係)
5 宅地造成等工事規制区域
㈠ 都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(5において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。6の㈠において「市街地等区域」という。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができることとした。(第一〇条第一項関係)
㈡ 宅地造成等に関する工事の許可等
⑴ 一定の場合を除き、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。(第一二条第一項関係)
⑵ 一定の場合を除き、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(6の㈢の⑵において「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならないこととした。(第一三条第一項関係)
⑶ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、その工事が⑵の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第一七条第一項関係)
⑷ ⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(⑷において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
⑸ ⑴の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、一定の期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況等を都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第一九条第一項関係)
㈢ 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地(道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地をいう。6の㈣において同じ。)を除く。)の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないこととした。(第二二条第一項関係)
6 特定盛土等規制区域
㈠ 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、自然的条件及び社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができることとした。(第二六条第一項関係)
㈡ 一定の場合を除き、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の三〇日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第二七条第一項関係)
㈢ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可等
⑴ 一定の場合を除き、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。㈢において同じ。)に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。(第三〇条第一項関係)
⑵ 一定の場合を除き、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁等の設置その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならないこととした。(第三一条第一項関係)
⑶ 特定盛土等に関する工事について⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、その工事が⑵の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第三六条第一項関係)
⑷ ⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(⑷において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第三七条第一項関係)
⑸ ⑴の許可(政令で定める規模の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、一定の期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況等を都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第三八条第一項関係)
㈣ 特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないこととした。(第四一条第一項関係)
7 主務大臣
この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とすることとした。(第五三条第一項関係)
8 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
1 題名
題名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改めることとした。(題名関係)
2 目的
この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
3 基本方針
主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第三条第一項関係)
4 基礎調査
都道府県(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市。)は、基本方針に基づき、おおむね五年ごとに、5の㈠の規定による宅地造成等工事規制区域の
指定、6の㈠の規定による特定盛土等規制区域の指定及び造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のための対策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある土地に関する地形等に関する調査(5の㈠及び6の㈠において「基礎調査」という。)を行うこととした。(第四条第一項関係)
5 宅地造成等工事規制区域
㈠ 都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市の長。以下同じ。)は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(5において「宅地造成等」という。)に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域(これらの区域に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。6の㈠において「市街地等区域」という。)であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができることとした。(第一〇条第一項関係)
㈡ 宅地造成等に関する工事の許可等
⑴ 一定の場合を除き、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。(第一二条第一項関係)
⑵ 一定の場合を除き、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(6の㈢の⑵において「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならないこととした。(第一三条第一項関係)
⑶ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、その工事が⑵の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第一七条第一項関係)
⑷ ⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(⑷において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
⑸ ⑴の許可(政令で定める規模の宅地造成等に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、一定の期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況等を都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第一九条第一項関係)
㈢ 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地(道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地をいう。6の㈣において同じ。)を除く。)の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないこととした。(第二二条第一項関係)
6 特定盛土等規制区域
㈠ 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、自然的条件及び社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができることとした。(第二六条第一項関係)
㈡ 一定の場合を除き、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の三〇日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第二七条第一項関係)
㈢ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可等
⑴ 一定の場合を除き、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。㈢において同じ。)に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととした。(第三〇条第一項関係)
⑵ 一定の場合を除き、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁等の設置その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならないこととした。(第三一条第一項関係)
⑶ 特定盛土等に関する工事について⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、その工事が⑵の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第三六条第一項関係)
⑷ ⑴の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等(政令で定める規模のものに限る。)に関する工事が政令で定める工程(⑷において「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、都道府県知事の検査を申請しなければならないこととした。(第三七条第一項関係)
⑸ ⑴の許可(政令で定める規模の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。)を受けた者は、一定の期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の実施の状況等を都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第三八条第一項関係)
㈣ 特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)の所有者、管理者又は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積(特定盛土等規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならないこととした。(第四一条第一項関係)
7 主務大臣
この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とすることとした。(第五三条第一項関係)
8 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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