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不動産登記令の一部改正(令和4年9月29日政令第315号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年09月29日
  • 施行日 令和5年04月01日

法務省

平成16年政令第379号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不動産登記令等の一部を改正する政令(政令第三一五号)(法務省)

一 不動産登記令の一部改正関係(第一条関係)
 1 不動産登記法第六九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合には、登記原因を証する情報を提供することを要しないこととした。
 2 不動産登記法第七〇条の二の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、被担保債権の弁済期を証する情報、共同して登記の抹消の申請をすべき法人の解散の日を証する情報及び同法第七〇条第二項に規定する方法により調査を行ってもなお共同して登記の抹消の申請をすべき法人の清算人の所在が判明しないことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととした。
 3 不動産登記法第六三条第三項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及び遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)によって所有権を取得したことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととした。
 4 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 関係政令の一部改正関係(第二条~第六条関係)
 建設機械登記令、企業担保登記登録令、抵当証券法施行令、船舶登記令及び農業用動産抵当登記令について、所要の規定の整備を行うこととした。

三 その他(附則第二条~第四条関係)
 この政令の施行に伴う所要の経過措置について定めることとした。

四 施行期日
 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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