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住民基本台帳法施行令の一部改正(令和4年10月6日政令第325号 令和5年2月6日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年10月06日
  • 施行日 令和5年02月06日

総務省

昭和42年政令第292号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(政令第三二五号)(総務省)

1 転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間に関する規定の整備
 ㈠ 個人番号カードの交付を受けている者等が転出届をした場合において、当該転出届を受けた市町村長が当該転出届で届け出られた転入予定地市町村の長に通知する事項の保存期間について、当該通知があった日から、転出の予定年月日から三〇日を経過した日までの期間とすることとした。(第二四条の四関係)
 ㈡ その他所要の改正を行うこととした。
2 施行期日
 この政令は、令和五年二月六日から施行することとした。
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