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予防接種法施行令の一部改正(令和4年12月9日政令第377号 令和4年12月9日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月09日
- 施行日 令和4年12月09日
厚生労働省
昭和23年政令第197号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月09日
- 施行日 令和4年12月09日
厚生労働省
昭和23年政令第197号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三七七号)(厚生労働省)
一 地域保健法施行令の一部改正関係
事業成績の報告に関する規定を改めることとした。(第二条関係)
二 予防接種法施行令の一部改正関係
1 予防接種を行う医師の氏名等の公告に関する規定を削ることとした。(第三条関係)
2 予防接種法第二七条第二項による国庫の負担について、その対象となる経費の内容を定めることとした。(第三条関係)
三 医療法施行令の一部改正関係
医療法第三〇条の四第一〇項に規定する政令で定める事情として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第一六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことを追加することとした。(第四条関係)
四 地方自治法施行令の一部改正関係
指定都市が行う病床の特例許可に関する事務の読替規定について、所要の規定の整備を行うものとした。(第七条関係)
五 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
一 地域保健法施行令の一部改正関係
事業成績の報告に関する規定を改めることとした。(第二条関係)
二 予防接種法施行令の一部改正関係
1 予防接種を行う医師の氏名等の公告に関する規定を削ることとした。(第三条関係)
2 予防接種法第二七条第二項による国庫の負担について、その対象となる経費の内容を定めることとした。(第三条関係)
三 医療法施行令の一部改正関係
医療法第三〇条の四第一〇項に規定する政令で定める事情として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第一六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことを追加することとした。(第四条関係)
四 地方自治法施行令の一部改正関係
指定都市が行う病床の特例許可に関する事務の読替規定について、所要の規定の整備を行うものとした。(第七条関係)
五 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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