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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正(令和4年12月9日法律第96号〔第1条〕 令和4年12月19日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年12月09日
  • 施行日 令和4年12月19日

厚生労働省

平成10年法律第114号

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◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(法律第九六号)(厚生労働省)

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正関係
 1 医薬品の確保に係る国の責務
 国の責務について、感染症に係る医療のための医薬品の安定供給の確保を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めることを追加するものとした。(第三条第三項関係)
 2 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関
  ㈠ 10の㈠の通知又は10の㈢の医療措置協定(それぞれ10の㈠の⑴に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所を「第一種協定指定医療機関」というものとした。(第六条第一六項関係)
  ㈡ 10の㈠の通知又は10の㈢の医療措置協定(それぞれ10の㈠の⑵又は⑶に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき、14の㈠の新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者(以下「外出自粛対象者」という。)が受ける医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局を「第二種協定指定医療機関」というものとした。(第六条第一七項関係)
  ㈢ 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関は、都道府県知事が行う指導に従わなければならないものとした。(第三八条第七項及び第八項関係)
 3 基本指針及び予防計画
  ㈠ 厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)について、次に掲げる事項を新たに定めるものとしたほか、基本指針の変更について規定を整備するものとした。(第九条第二項及び第三項関係)
   ⑴ 感染症及び病原体等に関する情報の収集に関する事項
   ⑵ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
   ⑶ 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
   ⑷ 宿泊施設の確保に関する事項
   ⑸ 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
   ⑹ 18の㈠の厚生労働大臣による総合調整若しくは厚生労働大臣の指示又は24の㈠の都道府県知事による総合調整若しくは24の㈤の都道府県知事の指示の方針に関する事項
   ⑺ 20の㈠の感染症対策物資等の確保に関する事項
   ⑻ 感染症の予防に関する人材の資質の向上に関する事項
   ⑼ 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
   ⑽ 緊急時における病原体等の検査の実施のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
  ㈡ 都道府県が基本指針に即して定めることとされている感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下「予防計画」という。)においては、当該都道府県における次に掲げる事項を新たに定めるものとした。(第一〇条第二項関係)
   ⑴ 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
   ⑵ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
   ⑶ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
   ⑷ 感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
   ⑸ 宿泊施設の確保に関する事項
   ⑹ 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
   ⑺ 24の㈠の都道府県知事による総合調整又は24の㈤の都道府県知事の指示の方針に関する事項
   ⑻ 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
   ⑼ 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
   ⑽ 緊急時における病原体等の検査の実施のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
  ㈢ 保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならないものとし、その予防計画は、当該保健所設置市等における次の⑴から⑷までの事項を定めるものとし、次の⑸及び⑹の事項を定めるよう努めるものとした。(第一〇条第一四項~第一六項関係)
   ⑴ 地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
   ⑵ ㈡の⑵、⑶、⑹、⑻及び⑼に掲げる事項
   ⑶ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
   ⑷ 病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
   ⑸ ㈡の⑴及び⑸に掲げる事項
   ⑹ 感染症に関する知識の普及に関する事項
  ㈣ 保健所設置市等は、基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画が変更された場合には、当該保健所設置市等が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとした。保健所設置市等が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも同様とするものとした。(第一〇条第四項及び第一八項関係)
  ㈤ 厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法等について、都道府県及び保健所設置市等に対し、必要な助言をすることができるものとした。(第一〇条第五項及び第一八項関係)
  ㈥ 都道府県及び保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、4の㈠の都道府県連携協議会において協議しなければならないものとし、医療法に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画又は市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとした。(第一〇条第六項、第八項、第一七項及び第一八項関係)
  ㈦ 保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを都道府県に提出しなければならないものとし、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならないものとした。(第一〇条第九項及び第一八項関係)
  ㈧ 厚生労働大臣は都道府県に対し、都道府県は保健所設置市等に対し、それぞれ提出を受けた予防計画又は㈨の報告について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができるものとした。(第一〇条第一〇項、第一三項及び第一八項関係)
  ㈨ 都道府県は厚生労働大臣に対し、㈡の⑷に掲げる事項の達成の状況を、保健所設置市等は都道府県に対し、㈢の⑷に掲げる事項の達成の状況を、それぞれ毎年度、報告しなければならないものとし、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならないものとした。(第一〇条第一一項及び第一八項関係)
  (一)〇 厚生労働大臣及び都道府県は、㈨の報告を受けたときは、必要に応じ、その内容を公表するものとした。(第一〇条第一二項及び第一八項関係)
  (一)一 医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、予防計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならないものとした。(第一〇条第一九項関係)
 4 都道府県連携協議会
  ㈠ 都道府県は、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体及び消防機関その他の関係機関により構成される協議会(以下「都道府県連携協議会」という。)を組織するものとした。(第一〇条の二第一項関係)
  ㈡ 都道府県連携協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、都道府県及び保健所設置市等が定めた予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るものとした。(第一〇条の二第二項関係)
  ㈢ 都道府県は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症が発生した旨等の公表をいう。以下同じ。)が行われたときは、都道府県連携協議会を開催し、当該感染症の発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施について協議を行うよう努めるものとし、協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないものとした。(第一〇条の二第三項及び第四項関係)
 5 電磁的な方法による届出等の努力義務等
  ㈠ 都道府県知事及び保健所設置市等の長(17を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、医師等の届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣等に報告等しなければならないものとした。(第一二条第二項~第四項、第一三条第三項~第五項、第一四条第三項、第一四条の二第四項並びに第一五条第一三項及び第一四項関係)
  ㈡ 届出をすべき一部の感染症指定医療機関の医師等は、電磁的方法であって、報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならないものとした。(第一二条第五項並びに第一四条第四項及び第一〇項関係)
  ㈢ 届出をすべき医師等(㈡の医師等を除く。)は、電磁的方法であって、報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならないものとした。(第一二条第六項、第一三条第六項並びに第一四条第四項及び第一〇項関係)
 6 疑似症サーベイランスの拡大
 厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症の一部であって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとし、その通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別等の事項を届け出ることを求めることができるものとした。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならないものとした。(第一四条第七項及び第八項関係)
 7 厚生労働大臣による健康監視業務の代行
  ㈠ 厚生労働大臣は、都道府県知事等から要請があり、かつ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の規定により当該都道府県知事等が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は保健所設置市等における新型インフルエンザ等感染症等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事等に代わって自ら検疫法第一八条第四項に規定する者に対し、健康状態の報告の求めや質問の措置を実施するものとした。(第一五条の三第五項関係)
  ㈡ 厚生労働大臣は、㈠により都道府県知事等の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとし、厚生労働大臣は、当該報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、直ちにその旨を都道府県知事等に通知するものとし、当該通知を受けた都道府県知事等は、当該職員に必要な調査等をさせることができるものとした。(第一五条の三第六項及び第七項関係)
 8 都道府県と一般市町村の間の情報共有
  ㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症、新感染症又は指定感染症と認められなくなった旨等の公表等(以下「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができるものとした。(第一六条第二項関係)
  ㈡ 都道府県知事は、㈠の協力の求めに関し必要があると認めるときは、個人情報の保護に留意した上で、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時等の情報を提供することができるものとした。(第一六条第三項及び第四項関係)
 9 診療に関する学識経験者の団体に対する協力要請等
 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、診療に関する学識経験者の団体に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができるものとした。(第一六条の二第一項関係)
 10 公的医療機関等の医療の提供の義務等及び医療措置協定
  ㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設する医療機関、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び国その他の法人が開設する医療機関であって厚生労働省令で定めるもの(以下「公的医療機関等」という。)並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者に対し、次に掲げる措置のうち当該期間において当該医療機関が講ずべきもの及び当該措置に要する費用の負担の方法その他の事項について、通知するものとした。(第三六条の二第一項関係)
   ⑴ 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。
   ⑵ 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。
   ⑶ 外出自粛対象者が受ける医療を提供すること及び新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。
   ⑷ ⑴から⑶までに掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。
   ⑸ 17の㈠(19において準用する場合を含む。)の新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、指定感染症医療担当従事者、指定感染症予防等業務関係者、新感染症医療担当従事者又は新感染症予防等業務関係者を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。
   ⑹ その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。
  ㈡ 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、㈠の通知を受けたときは、当該通知の内容に基づく措置を講じなければならないものとし、都道府県知事は、㈠の通知をしたときは、当該通知の内容を公表するものとした。(第三六条の二第二項及び第三項関係)
  ㈢ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「医療措置協定」という。)を締結するものとし、協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならないものとした。(第三六条の三第一項及び第二項関係)
   ⑴ 1の⑴から⑹までに掲げる措置のうち当該期間において当該医療機関が講ずべきもの
   ⑵ 20の㈠の個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
   ⑶ ⑴及び⑵の措置に要する費用の負担の方法
   ⑷ 医療措置協定の有効期間
   ⑸ 医療措置協定に違反した場合の措置
   ⑹ その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として定めるもの
  ㈣ 都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて㈢の協議が調わないときは、医療法に規定する都道府県医療審議会の意見を聴くことができるものとし、都道府県知事及び医療機関の管理者は、その意見を尊重しなければならないものとした。(第三六条の三第三項及び第四項関係)
  ㈤ 都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、当該医療措置協定の内容を公表するものとした。(第三六条の三第五項関係)
  ㈥ 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、㈠の通知に基づく措置又は医療措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを指示することができるものとした。(第三六条の四第一項関係)
  ㈦ 都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。㈧において同じ。)の管理者が、正当な理由がなく、㈠の通知に基づく措置又は医療措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものとし、正当な理由がなく、これに従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができるものとした。(第三六条の四第二項及び第三項関係)
  ㈧ 都道府県知事は、㈥又は㈦の指示をした場合において、公的医療機関等又は医療機関の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとした。(第三六条の四第四項関係)
  ㈨ 都道府県知事への㈠の通知に基づく措置又は医療措置協定に基づく措置の実施の状況及び運営の状況の報告その他の規定の整備を行うこととした。(第三六条の五関係)
 11 病原体等の検査を行っている機関等における検査等措置協定
  ㈠ 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る検査を提供する体制の確保、宿泊施設の確保その他の必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設その他厚生労働省令で定める機関又は施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「検査等措置協定」という。)を締結するものとした。(第三六条の六第一項関係)
   ⑴ 次のイからハまでに掲げる病原体等の検査を行っている機関等の区分に応じ、当該病原体等の検査を行っている機関等が当該期間において講ずべき措置として、当該イからハまでに定めるもの
    イ 病原体等の検査を行っている機関 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。
    ロ 宿泊施設 宿泊施設を確保すること。
    ハ イ及びロに掲げるもの以外の機関又は施設 厚生労働省令で定める措置を実施すること。
   ⑵ 20の㈠の個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
   ⑶ ⑴及び⑵の措置に要する費用の負担の方法
   ⑷ 検査等措置協定の有効期間
   ⑸ 検査等措置協定に違反した場合の措置
   ⑹ その他検査等措置協定の実施に関し必要な事項として定めるもの
  ㈡ 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結したときは、当該検査等措置協定の内容を公表するものとした。(第三六条の六第二項関係)
  ㈢ 都道府県知事等は、検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、当該検査等措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものとし、正当な理由がなく、これに従わない場合において必要があると認めるときは、当該管理者に対し、必要な指示をすることができるものとした。(第三六条の七第一項及び第二項関係)
  ㈣ 都道府県知事等は、㈢の指示をした場合において、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとした。(第三六条の七第三項関係)
  ㈤ 都道府県知事等への検査等措置協定に基づく措置の実施の状況及び運営の状況の報告その他の規定の整備を行うこととした。(第三六条の八関係)
 12 流行初期医療確保措置等
  ㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が10の㈠
の⑴又は⑵に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として定める基準を満たすもの(以下「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとし、その事務を社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険団体連合会に委託することができるものとした。(第三六条の九関係)
  ㈡ ㈠の感染症の流行初期における医療の確保に要する費用の額は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から㈠の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、対象医療機関が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額と新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の㈠の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として算定した額との差額として算定した額とするものとした。(第三六条の一〇関係)
  ㈢ 都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁するものとした。(第三六条の一一関係)
  ㈣ 国は、都道府県に対し、流行初期医療確保措置に要する費用の八分の三に相当する額を交付するものとした。(第三六条の一二関係)
  ㈤ 都道府県が㈢により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、支払基金が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てるものとし、当該流行初期医療確保交付金は、支払基金が徴収する㈥の流行初期医療確保拠出金をもって充てるものとした。(第三六条の一三関係)
  ㈥ 支払基金は、㈦の支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、保険者等から流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を徴収するものとし、保険者等は流行初期医療確保拠出金等を納付する義務を負うものとした。(第三六条の一四関係)
  ㈦ 流行初期医療確保拠出金等の額の算定方法及び手続並びに支払基金の業務等の事項その他の規定の整備を行うこととした。(第三六条の一五~第三六条の四〇及び附則第一五条関係)
 13 健康観察の委託等
  ㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対する健康状態の報告の求めについて、当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた者は当該報告の内容を当該都道府県知事に報告しなければならないものとした。(第四四条の三第四項及び第六項並びに第五〇条の二第四項関係)
  ㈡ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間における当該者の健康状態の報告の求めについて、一部の第二種協定指定医療機関その他当該都道府県知事が適当と認める者に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた者は当該報告の内容を当該都道府県知事に報告しなければならないものとした。(第四四条の三第五項及び第六項並びに第五〇条の二第四項関係)
  ㈢ 都道府県知事は、㈠若しくは㈡の報告又は㈡の患者等に外出しないことその他の感染症の感染の防止に必要な協力を求めるときは、必要に応じ、市町村長に対し協力を求めるものとし、市町村長は、その求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は当該感染症の患者若しくは所見がある者に関する情報その他の情報の提供を求めることができるものとした。(第四四条の三第九項及び第一〇項並びに第五〇条の二第四項関係)
 14 新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の医療に要する費用負担
  ㈠ 都道府県は、その区域内に居住する宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)及び新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はこれらの者の保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担するものとした。(第四四条の三の二及び第五〇条の三関係)
  ㈡ 都道府県は、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第二種協定指定医療機関以外の病院等から1の医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、申請により㈠の例によって算定した額の療養費を支給することができるものとした。(第四四条の三の三及び第五〇条の四関係)
 15 新型インフルエンザ等感染症の患者等の検体等を収集する仕組みの整備
  ㈠ 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等を行うまでの間、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の性質並びに当該感染症にかかった場合の病状の程度に係る情報その他の必要な情報を収集するため必要があると認めるときは、感染症指定医療機関の管理者その他厚生労働省令で定める者に対し、当該感染症の患者等の検体又は当該感染症の病原体の全部又は一部の提出を要請することができるものとした。(第四四条の三の五第一項及び第五〇条の六第一項関係)
  ㈡ ㈠の要請を受けた者は、検体又は病原体の全部又は一部を所持している等のときは、直ちに、当該者の所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市等の長にこれを提出しなければならないものとし、都道府県知事又は保健所設置市等の長は、その提出を受けたときは、直ちに、当該検体又は病原体について検査を実施し、その結果を、電磁的方法により厚生労働大臣等に報告しなければならないものとした。(第四四条の三の五第三項及び第四項並びに第五〇条の六第三項及び第四項関係)
  ㈢ 厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事又は保健所設置市等の長に対し、㈡により提出を受けた検体又は病原体の全部又は一部の提出を求めることができるものとした。(第四四条の三の五第五項及び第五〇条の六第五項関係)
 16 新型インフルエンザ等感染症の患者等の退院等の届出
 一部の感染症指定医療機関の医師は、入院している新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、当該患者等について一定の事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならないものとした。(第四四条の三の六及び第五〇条の七関係)
 17 他の都道府県知事等による応援等
  ㈠ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下「新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者」という。)若しくは当該都道府県知事の行う新感染症の所見がある者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下「新感染症医療担当従事者」という。)又は当該都道府県知事の行う当該新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者を除く。以下「新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者」という。)若しくは当該都道府県知事の行う当該新感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するための医療を提供する体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(新感染症医療担当従事者を除く。以下「新感染症予防等業務関係者」という。)の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができるものとした。(第四四条の四の二第一項及び第五一条の二第一項関係)
  ㈡ 都道府県知事は、㈠の間、次のいずれにも該当するときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができるものとした。(第四四条の四の二第二項及び第五一条の二第二項関係)
   ⑴ 当該都道府県において、10の㈠による通知(10の㈠の⑸に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置及び医療措置協定(10の㈠の⑸に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)を締結した医療機関が行う当該医療措置協定に基づく措置が適切に講じられてもなお新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。
   ⑵ 新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。
   ⑶ ㈠の求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者又は新感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めること。
   ⑷ その他厚生労働省令で定める基準を満たしていること。
  ㈢ ㈡によるほか、都道府県知事は、㈠の間、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認め、かつ、㈠による求めのみによっては新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができるものとした。(第四四条の四の二第三項及び第五一条の二第三項関係)
  ㈣ 厚生労働大臣は、㈡及び㈢により都道府県知事から応援の調整の求めがあった場合において、全国的な新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに10の㈨の報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者若しくは新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症医療担当従事者若しくは新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができるものとした。(第四四条の四の二第四項及び第五一条の二第四項関係)
  ㈤ ㈣によるほか、厚生労働大臣は、㈠の間、全国的な新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、㈡又は㈢による応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者若しくは新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症医療担当従事者若しくは新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができるものとした。(第四四条の四の二第五項及び第五一条の二第五項関係)
  ㈥ 厚生労働大臣は、㈠の間、全国的な新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等その他医療機関に対し、新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者若しくは新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症医療担当従事者若しくは新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができるものとし、応援を求められた公的医療機関等その他医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないものとした。(第四四条の四の二第六項及び第五一条の二第六項関係)
  ㈦ 他の都道府県知事又は公的医療機関等その他医療機関による新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者若しくは新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者又は新感染症医療担当従事者若しくは新感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならないものとした。(第四四条の四の三及び第五一条の三関係)
 18 厚生労働大臣による総合調整
  ㈠ 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の予防に関する人材の確保又は移送を行う必要がある場合その他当該新型インフルエンザ等感染症又は当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新型インフルエンザ等感染症又は当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとした。(第四四条の五第一項及び第五一条の四第一項関係)
  ㈡ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、㈠の総合調整を行うよう要請することができるものとした。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、㈠の総合調整を行わなければならないものとした。(第四四条の五第二項及び第五一条の四第二項関係)
  ㈢ ㈠の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、㈠の総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができるものとした。(第四四条の五第三項及び第五一条の四第三項関係)
  ㈣ 厚生労働大臣は、㈠の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止する
ために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができるものとした。(第四四条の五第四項及び第五一条の四第三項関係)
  ㈤ 厚生労働大臣は、㈠の総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならないものとした。(第四四条の五第五項及び第五一条の四第三項関係)
  ㈥ 厚生労働大臣は、㈠の総合調整(新感染症に係るものに限る。)を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第五一条の四第四項関係)
 19 指定感染症に係る規定の整備
 指定感染症について新型インフルエンザ等感染症に関する規定を準用する等の規定の整備を行うこととした。(第四四条の七~第四四条の九関係)
 20 感染症対策物資等の生産等に関する要請等
  ㈠ 厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に必要な医薬品、医療機器、個人防護具(着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具をいう。)その他の物資並びに当該物資の生産に必要不可欠であると認められる物資及び資材(以下「感染症対策物資等」という。)について、需要の増加又は輸入の減少その他の事情により、その供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある場合において、その事態に対処するため、当該感染症対策物資等の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産の事業を行う者(以下「生産業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の生産を促進するよう要請することができるものとした。(第五三条の一六第一項関係)
  ㈡ 厚生労働大臣は、㈠の要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(当該感染症対策物資等の生産の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に協議するものとした。(第五三条の一六第二項関係)
  ㈢ ㈠の要請を受けた生産業者は、当該要請に係る感染症対策物資等の生産に関する計画(以下「生産計画」という。)を作成し、厚生労働大臣及び事業所管大臣に届け出なければならないものとし、これを変更したときも同様とするものとした。(第五三条の一六第三項関係)
  ㈣ 事業所管大臣は、自らがその生産の事業を所管する感染症対策物資等について、㈠の事態に対処するため特に必要があると認めるときは、㈢の届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができるものとした。(第五三条の一六第四項関係)
  ㈤ 厚生労働大臣は、事業所管大臣に対して、㈣の指示を行うよう要請することができるものとした。(第五三条の一六第五項関係)
  ㈥ ㈢の届出をした生産業者は、その届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行わなければならないものとした。(第五三条の一六第六項関係)
  ㈦ 厚生労働大臣又は事業所管大臣は、㈣の指示を受けた生産業者が正当な理由がなくその指示に従わなかったとき、又は生産業者が正当な理由がなくその届出に係る生産計画に沿って当該生産計画に係る感染症対策物資等の生産を行っていないと認めるときは、その旨を公表することができるものとした。(第五三条の一六第七項関係)
  ㈧ 厚生労働大臣は、㈠の事態に対処するため特に必要があると認めるときは、生産可能業所管大臣(感染症対策物資等の生産の事業を行っていない者であって、当該感染症対策物資等を生産することができると認められるもの(以下「生産可能業者」という。)が営んでいる事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に対し、生産可能業者に対して当該感染症対策物資等の生産の協力を求めるよう要請することができるものとした。(第五三条の一七第一項関係)
  ㈨ 厚生労働大臣は、㈧の要請をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議するものとした。(第五三条の一七第二項関係)
  (一)〇 ㈧の要請を受けた生産可能業所管大臣は、自らが所管する事業を営む生産可能業者に対し、当該感染症対策物資等の生産の協力を要請するものとした。(第五三条の一七第三項関係)
  (一)一 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、㈠の事態に対処するため、当該感染症対策物資等の輸入を促進することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の輸入の事業を行う者(以下「輸入業者」という。)に対し、当該感染症対策物資等の輸入を促進するよう要請することができるものとした。(第五三条の一八第一項関係)
  (一)二 ㈡から㈦までは、輸入業者に対して(一)一の要請をする場合について準用するものとした。(第五三条の一八第二項関係)
  (一)三 厚生労働大臣は、感染症対策物資等について、㈠の事態に対処するため、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整することが必要であると認めるときは、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対し、当該感染症対策物資等の出荷又は引渡しを調整するよう要請することができるものとした。(第五三条の一九第一項関係)
  (一)四 厚生労働大臣は、(一)三の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を所管する大臣に協議するものとした。(第五三条の一九第二項関係)
  (一)五 厚生労働大臣は、特定の地域において感染症対策物資等の供給が不足し、又は感染症対策物資等の需給の状況その他の状況から合理的に判断して、その供給が不足する蓋然性が高いと認められるため、当該地域において感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難になることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあり、当該地域における当該感染症対策物資等の供給を緊急に増加させることが必要であると認めるとき等において、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を行う者に対し、数量等の条件を定めて、当該感染症対策物資等の売渡し等をすべきことを指示することができるものとした。(第五三条の二〇第一項~第四項関係)
  (一)六 厚生労働大臣は、(一)五の指示をしようとするときは、あらかじめ、当該感染症対策物資等の生産、輸入、販売、貸付け、輸送又は保管の事業を所管する大臣に協議するものとした。(第五三条の二〇第五項関係)
  (一)七 厚生労働大臣は、(一)五の指示を受けた者が、正当な理由がなくその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとした。(第五三条の二〇第六項関係)
  (一)八 国は、㈠の要請又は㈣の指示に従って感染症対策物資等の生産を行った生産業者、(一)一の要請又は(一)二により準用する㈣の指示に従って感染症対策物資等の輸入を行った輸入業者及び(一)五の指示に従って感染症対策物資等の売渡し、貸付け、輸送又は保管を行った者に対し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができるものとした。(第五三条の二一関係)
  (一)九 感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う者に対する報告徴収その他の規定の整備を行うこととした。(第五三条の二二及び第五三条の二三関係)
 21 感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進等
  ㈠ 国は、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症等に係る調査及び研究を推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとした。(第五六条の三九第一項関係)
  ㈡ 厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、16による医師の届出により保有することとなった情報その他の感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行うものとした。(第五六条の四〇関係)
 22 匿名感染症関連情報の利用又は提供等
  ㈠ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の者を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は次に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができるものとした。(第五六条の四一第一項関係)
   ⑴ 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
   ⑵ 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
   ⑶ 民間事業者その他の者 医療分野の研究開発に資する分析その他の業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  ㈡ 厚生労働大臣は、㈠による利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとした。(第五六条の四一第二項関係)
  ㈢ 厚生労働大臣は、㈠により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとした。(第五六条の四一第三項関係)
  ㈣ ㈠により匿名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名感染症関連情報利用者」という。)は、匿名感染症関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名感染症関連情報について他の情報との照合等をしてはならないものとした。(第五六条の四二関係)
  ㈤ 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならないものとした。(第五六条の四三関係)
  ㈥ 匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして定める措置を講じなければならないものとした。(第五六条の四四関係)
  ㈦ 匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとした。(第五六条の四五関係)
  ㈧ 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者に対し報告等を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、物件を検査させることができるものとした。(第五六条の四六関係)
  ㈨ 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が㈣から㈦までに違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした。(第五六条の四七関係)
  (一)〇 支払基金等への委託、手数料その他の規定の整備を行うこととした。(第五六条の四八及び第五六条の四九関係)
 23 都道府県及び国の補助等
  ㈠ 都道府県は、10、11、14、15及び17の㈦の費用を支弁しなければならないものとした。(第五八条関係)
  ㈡ 都道府県は、10の㈠に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、これらの医療機関又は病原体の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができるものとした。(第六〇条第三項関係)
  ㈢ 国は、17の一部に要する費用(㈠により都道府県が支弁する費用(17の㈦に要する費用に限る。)を除く。)を負担しなければならないものとし、㈠の費用(14に要する費用に限る。)に対して、四分の三を負担しなければならないものとした。(第六一条第一項及び第二項関係)
  ㈣ 国は、㈠(10、11及び17の㈦に要する費用に限る。)の費用の四分の三を補助するものとし、㈡の費用の二分の一以内を補助することができるものとした。(第六二条第一項及び第三項関係)
 24 都道府県知事による総合調整及び指示
  ㈠ 都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この24において「関係機関等」という。)に対し、入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとした。(第六三条の三第一項関係)
  ㈡ 保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等について、㈠の総合調整を行うよう要請することができるものとした。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、㈠の総合調整を行わなければならないものとした。(第六三条の三第二項関係)
  ㈢ ㈠の場合において、関係機関等は、㈠の総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができるものとした。(第六三条の三第三項関係)
  ㈣ 都道府県知事は、㈠の総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができるものとした。(第六三条の三第四項関係)
  ㈤ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができるものとした。(第六三条の四関係)

二 地域保健法の一部改正関係
 1 地域保健対策の推進に関する基本的な指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。以下同じ。)への対処を考慮して定めるものとした。(第四条第三項関係)
 2 業務支援員の要請等
  ㈠ 保健所を設置する地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合に必要があると認めるときは、地域保健の専門的知識を有する者のうち、あらかじめ、この㈠による要請を受ける旨の承諾をした者に対し、当該地方公共団体の長が管轄する区域内の地域保健対策に係る業務に従事すること又は当該業務に関する助言を行うことを要請することができるものとした。(第二一条第一項関係)
  ㈡ ㈠による要請を受けた者(以下「業務支援員」という。)を使用している者は、当該業務支援員が当該要請に応じて㈠の業務又は助言を行うことができるための配慮をするよう努めなければならないものとした。(第二一条第二項関係)
  ㈢ 業務支援員(一般職の地方公務員として㈠の業務又は助言を行う者を除く。以下この㈢において同じ。)は、㈠による要請に応じて行った助言に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。業務支援員でなくなった後においても、同様とするものとした。(第二一条第三項関係)
  ㈣ 国及び保健所を設置する地方公共団体は、㈠の者に対し、研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとした。(第二二条関係)
  ㈤ 国は、㈠の者の確保及び資質の向上並びに業務支援員が行う業務又は助言が円滑に実施されるように、保健所を設置する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとした。(第二三条関係)
 3 地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する措置
  ㈠ 保健所を設置する地方公共団体は、地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの等の業務を行うため、必要な体制の整備、他の保健所を設置する地方公共団体との連携の確保その他の措置を講ずるものとした。(第二六条関係)
  ㈡ 国は、㈠の措置が円滑に実施されるように、保健所を設置する地方公共団体に対し、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとした。(第二七条関係)

三 予防接種法の一部改正関係
 1 臨時の予防接種の見直し
 厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものとした。(第六条第三項関係)
 2 電子対象者確認
 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等(定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。以下同じ。)を行うに当たっては、電子対象者確認(個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の提供を受ける等の方法により、当該定期の予防接種等の対象者であることを確認することをいう。)の方法により、当該定期の予防接種等を受けようとする者が当該定期の予防接種等の対象者であることの確認を行うことができるものとした。(第六条の二関係)
 3 予防接種済証
 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者に対して、予防接種済証を交付し、又はその内容を記録した電磁的記録を提供しなければならないものとした。(第七条の二関係)
 4 予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外
 臨時の予防接種については、予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定は、その対象とする疾病のまん延の状況並びに当該疾病に係る予防接種の有効性及び安全性等に関する情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができるものとした。(第九条の二関係)
 5 予防接種に関する記録
 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければならないものとした。(第九条の三関係)
 6 資料の提供等
 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は病院若しくは診療所の開設者、医師その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができるものとした。(第九条の四関係)
 7 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する調査等
 厚生労働大臣は、定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究を行うものとし、地方公共団体、病院若しくは診療所の開設者、医師又はワクチン製造販売業者に対し、当該調査及び研究の実施に必要な情報を提供するよう求めることができるものとした。(第二三条関係)
 8 匿名予防接種等関連情報の利用又は提供等
  ㈠ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報(7により提供された情報等をいう。)に係る特定の定期の予防接種等の対象者その他の者を識別すること及びその作成に用いる予防接種等関連情報を復元することができないようにするために定める基準に従い加工した予防接種等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は次に掲げる者であって、匿名予防接種等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができるものとした。(第二四条第一項関係)
   ⑴ 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
   ⑵ 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
   ⑶ 民間事業者その他の者 医療分野の研究開発に資する分析その他の業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
  ㈡ 厚生労働大臣は、㈠による利用又は提供を行う場合には、当該匿名予防接種等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報等と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができるものとした。(第二四条第二項関係)
  ㈢ ㈠により匿名予防接種等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名予防接種等関連情報利用者」という。)は、匿名予防接種等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名予防接種等関連情報について、他の情報との照合等をしてはならないものとした。(第二五条関係)
  ㈣ 匿名予防接種等関連情報利用者は、提供を受けた匿名予防接種等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名予防接種等関連情報を消去しなければならないものとした。(第二六条関係)
  ㈤ 匿名予防接種等関連情報利用者は、匿名予防接種等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名予防接種等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして定める措置を講じなければならないものとした。(第二七条関係)
  ㈥ 匿名予防接種等関連情報利用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないものとした。(第二八条関係)
  ㈦ 厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者に対し報告等を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所に立ち入り、物件を検査させることができるものとした。(第二九条関係)
  ㈧ 厚生労働大臣は、匿名予防接種等関連情報利用者が㈢から㈥までに違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとした。(第三〇条関係)
  ㈨ 支払基金等への委託、手数料、対象者番号等の利用制限その他の規定の整備を行うこととした。(第三一条~第四六条、第五四条、第五五条及び第五七条関係)
 9 損失補償契約
 政府は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、一定の期間に限り、閣議の決定をし、かつ、国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者等を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失等を政府が補償することを約する契約を締結することができるものとすること。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該契約(国会の承認を受けることをその効力の発生条件とするものに限る。)を締結することができるものとした。(第五三条関係)

四 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係
 支払基金又は国民健康保険団体連合会は、電子資格確認の事務等に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証明書を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができるものとした。(第一一条の二関係)

五 医療法の一部改正関係
 1 医薬品等に係る報告徴収
  ㈠ 厚生労働大臣は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、生産の減少その他の事情によりその供給が不足し、又は不足するおそれがあるため、医療を受ける者の利益が大きく損なわれるおそれがある場合には、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品について、製造販売業者に対して、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について報告を求めることができるものとした。(第六条の四の三第一項関係)
  ㈡ 製造販売業者は、厚生労働大臣から㈠の求めがあったときは、その求めに応じなければならないものとした。(第六条の四の三第二項関係)
  ㈢ 厚生労働大臣は、製造販売業者から医薬品、医療機器又は再生医療等製品の生産、輸入、販売又は貸付けの状況について㈠の報告を受けた場合には、当該状況に関する情報を公表するものとした。(第六条の四の三第三項関係)
 2 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加
 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、これらの病院の管理者が、一の10の㈥若しくは㈦の指示又は5の㈨の指示に従わなかったときを追加するものとした。(第二九条第三項及び第四項関係)
 3 医療計画と予防計画等との整合性の確保
 都道府県は、医療計画を作成するに当たっては、予防計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないものとした。(第三〇条の四第一三項関係)
 4 病床の特例許可等
  ㈠ 都道府県による病床の特例許可を行うことができる事情として、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたことを追加するものとした。(第三〇条の四第一〇項関係)
  ㈡ 都道府県が医療法第三〇条の四第一〇項又は第一一項の規定により許可に係る事務を行う場合における当該許可には、同条第一〇項の政令で定める事情がなくなったと認められる場合又は同条第一一項の厚生労働省令で定める病床において当該病床に係る業務が行われなくなった場合には、基準病床数を超えている病床数の範囲内で当該許可に係る病床の数を削減することを内容とする許可の変更のための措置をとることその他の医療提供体制の確保のために必要な条件を付することができるものとした。(第七条第六項関係)
  ㈢ 都道府県知事は、病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、㈡の条件に従わないときは、当該開設者又は管理者に対し、当該条件に従うべきことを勧告することができるものとし、当該開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができるものとし、当該命令を受けた開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとした。(第二七条の二関係)
 5 災害・感染症医療確保事業に係る人材の確保等
  ㈠ 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて医療計画に定める災害医療又は感染症医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の基準を満たすものに限る。)を災害・感染症医療業務従事者として登録するものとした。(第三〇条の一二の二第一項関係)
  ㈡ ㈠の登録は、㈠の業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行うものとした。(第三〇条の一二の二第二項関係)
  ㈢ 厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者から登録の消除の申請があった場合又は本人が死亡したことを知った場合には当該登録を消除しなければならないものとし、㈠の基準を満たさなくなったと認められる場合等には当該登録を消除することができるものとするほか、所要の手続を整備するものとした。(第三〇条の一二の三~第三〇条の一二の五関係)
  ㈣ 都道府県知事は、医療計画に定める災害医療又は感染症医療の確保に必要な事業(以下「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この5において単に「協定」という。)を締結するものとした。(第三〇条の一二の六第一項関係)
   ⑴ 都道府県知事による災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。
   ⑵ 都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県知事の実施する災害・感染症医療確保事業に係る応援を行うため、災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣を行う場合はその旨
   ⑶ ⑴又は⑵により派遣する災害・感染症医療業務従事者又は医療隊が行う業務の内容
   ⑷ ⑴又は⑵による派遣に要する費用の負担の方法
   ⑸ 協定の有効期間
   ⑹ 協定に違反した場合の措置
   ⑺ その他協定の実施に関し必要な事項として定めるもの
  ㈤ ㈣により締結する協定は、一の10の㈢の医療措置協定と一体のものとして締結することができるものとした。(第三〇条の一二の六第二項関係)
  ㈥ 都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、協定を締結した病院又は診療所(以下この5において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣の状況その他の事項について報告を求めることができるものとし、協定締結病院等の管理者は、当該求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないものとした。(第三〇条の一二の六第三項及び第四項関係)
  ㈦ 都道府県知事は、㈥の報告を受けたときは、当該報告を受けた事項について厚生労働大臣に報告しなければならないものとし、厚生労働大臣は、当該報告を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができるものとした。(第三〇条の一二の六第五項及び第七項関係)
  ㈧ 都道府県知事が㈥により報告を求めた場合において、当該協定締結病院等の管理者が、当該報告を、電磁的方法であってその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、㈦による報告を行ったものとみなすものとした。(第三〇条の一二の六第六項関係)
  ㈨ 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものとし、当該管理者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該措置をとるべきことを指示することができるものとし、当該指示を受けた管理者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとした。(第三〇条の一二の六第八項~第一〇項関係)
  (一)〇 国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、都道府県は、これらの援助を行うよう努めるもの等とした。(第三〇条の一二の七関係)
  (一)一 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとし、都道府県は、当該費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができるものとした。(第三〇条の一二の八関係)

六 検疫法の一部改正関係
 1 船舶の検疫実施場所の追加
 外国から来航した船舶について、当該船舶の長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなくても、当該船舶から検疫港ごとに検疫所長が指定する場所(以下「検疫港指定場所」という。)に上陸し、又は検疫港指定場所に物を陸揚げすることができるものとした。(第五条関係)
 2 船舶等の長に対する書類の提示又は写しの提出の求め
 検疫所長は、外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機(以下「船舶等」という。)の長に対して、書類の提示を求めることができることとされている航海日誌又は航空日誌等の書類について、書類の提示に加え、当該書類の写しの提出を求めることができるものとした。(第一一条第二項関係)
 3 検疫所長等による情報の提出の求め
 検疫所長は、船舶等に乗って来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、書類の提示その他の適当と認める方法により必要な情報を提出することを求め、又は検疫官をしてこれを行わせることができるものとした。(第一二条関係)
 4 検疫感染症等の発生又はまん延を防止するための指示
  ㈠ 検疫所長は、検疫業務の円滑な遂行に支障を及ぼす行為によって船舶等、検疫港指定場所又は検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所において検疫感染症が発生し、又はまん延するおそれがあると認めるときは、これらの場所における検疫感染症の発生又はまん延を防止するため必要な限度において、3の者に対し当該行為を防止するため必要な指示を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができるものとし、当該指示に違反したときは、六月以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処するものとした。(第一三条の三及び第三六条第五号関係)
  ㈡ 検疫所長は、新感染症について厚生労働大臣に所定の事項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を一類感染症とみなして、㈠の事務を実施することができるものとした。(第三四条の二第三項関係)
 5 新型インフルエンザ等感染症等に係る隔離及び停留の措置に係る入院の委託先
 新型インフルエンザ等感染症及び新感染症に係る隔離及び停留の措置に係る入院を委託する医療機関として、一の2の㈠の第一種協定指定医療機関を追加するものとした。(第一五条第一項第二号、第一六条第二項、第一六条の二第四項、第三四条の三第一項及び第三四条の四第一項関係)
 6 隔離及び停留の措置に係る移送
 検疫所長は、隔離又は停留の措置に係る者を当該措置に係る病院若しくは診療所若しくは宿泊施設に移送し、又は検疫官をしてこれを行わせることができるものとした。(第一五条第二項、第一六条第四項、第一六条の二第四項、第三四条の三第二項及び第三四条の四第二項関係)
 7 新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者に対する宿泊施設での待機の要請
 新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者に対する当該感染症の感染を防止するための報告又は協力の求めとして、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、宿泊施設から外出しないことを求めることができることを明確化するものとした。(第一六条の二第二項関係)
 8 新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者の居宅等での待機の指示等
  ㈠ 感染を防止するための報告又は協力
   ⑴ 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって当該者の居宅若しくはこれに相当する場所(以下「居宅等」という。)又は宿泊施設から外出しないことその他の必要な協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができるものとした。(第一六条の二第五項関係)
   ⑵ 検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者であって居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができるものとした。(第一六条の二第六項関係)
  ㈡ 感染の防止に必要な指示
   ⑴ 検疫所長による新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者に対する当該感染症の感染の防止に必要な指示は、正当な理由なく居宅等から外出しないことの協力の求めに応じない者又は㈠の⑵の報告の求めに応じない者に対し、居宅等から外出しないことを指示することにより行うものとした。(第一四条第一項第四号及び第一六条の三第一項関係)
   ⑵ 検疫所長は、⑴の指示をした者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができるものとし、当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、六月以下の懲役又は五〇万円以下の罰金に処するものとした。(第一六条の三第二項及び第三六条第八号関係)
 9 宿泊施設の提供等の協力
 厚生労働大臣又は検疫所長は、診察、検査、隔離、停留、感染を防止するための報告若しくは協力の求め又は感染を防止するための指示を行うため必要があると認めるときは、宿泊施設の開設者、運送事業者その他関係者に対し、宿泊施設の提供、人又は物の運送その他必要な協力を求めることができるものとした。(第二三条の三関係)
 10 医療機関との協定の締結
  ㈠ 検疫所長は、隔離及び停留の措置について、医療機関に迅速かつ適確に入院を委託することができる体制を整備するため、医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、当該医療機関が検疫所長からの求めに応じて隔離又は停留の措置に係る入院の委託を受けること等の事項をその内容に含む協定(以下この10において単に「協定」という。)を締結するものとした。(第二三条の四第一項関係)
  ㈡ 検疫所長は、協定(一類感染症に係る措置に係る入院の委託に関するものを除く。㈢において同じ。)を締結しようとするときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならないものとした。(第二三条の四第二項関係)
  ㈢ 検疫所長は、協定を締結したときは、当該協定に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に対し、遅滞なく、当該協定の内容を通知しなければならないものとした。(第二三条の四第三項関係)
 11 入院の委託先の調整に係る検疫所長と都道府県知事の連携
 検疫所長及び都道府県知事は、検疫所長が隔離又は停留の措置をとろうとするときは、当該措置に係る入院の委託先の調整が円滑に行われるよう、相互の緊密な連携の確保に努めるものとした。(第二三条の五関係)
 12 関係行政機関の協力
 厚生労働大臣又は検疫所長は、出入国在留管理庁、税関、警察庁、都道府県警察、海上保安庁その他の関係行政機関に対し、検疫に係る事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができるものとし、その協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならないものとした。(第二三条の六関係)

七 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係
 1 住民に対する予防接種の対象者等
 政府対策本部は、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要があると認めるときは、基本的対処方針を変更し、重要事項として、三の1の予防接種の対象者及び期間を定めるものとするとともに、その対象者を定めるに当たっては、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に及ぼす影響並びに国民生活及び国民経済に及ぼす長期的な影響を考慮するものとした。(第二七条の二関係)
 2 検体採取の実施の要請等
  ㈠ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為(以下「検体採取」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取の実施に関し必要な協力の要請をすることができるものとした。(第三一条第二項関係)
  ㈡ 医療関係者が正当な理由がないのに㈠の要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該検体採取を行うべきことを指示することができるものとした。(第三一条第四項関係)
 3 予防接種等の実施の要請等
  ㈠ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、三の1の予防接種又は特定接種(以下「予防接種等」という。)を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該予防接種等の実施に関し必要な協力の要請をすることができるものとした。(第三一条第三項関係)
  ㈡ 医療関係者が正当な理由がないのに㈠の要請に応じないときは、厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該医療関係者に対し、当該予防接種等を行うべきことを指示することができるものとした。(第三一条第四項関係)
 4 歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等
  ㈠ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、検体採取又は予防接種等を行うに際し、2の㈠若しくは3の㈠の要請又は2の㈡若しくは3の㈡の指示を行ってもなお検体採取又はワクチンを人体に注射する行為(以下「注射行為」という。)を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該検体採取又は注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、歯科医師に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該検体採取又は注射行為を行うよう要請することができるものとした。(第三一条の二第一項関係)
  ㈡ 歯科医師が、㈠の要請に応じて検体採取又は注射行為を行うときは、保健師助産師看護師法第三一条第一項及び第三二条の規定にかかわらず、㈠の場所及び期間において、診療の補助として検体採取又は注射行為を行うことを業とすることができるものとした。(第三一条の二第二項関係)
 5 診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等
  ㈠ 厚生労働大臣及び都道府県知事は、予防接種等を行うに際し、3の㈠の要請又は3の㈡の指示を行ってもなお注射行為を行う医療関係者を確保することが困難であると認められる場合において、当該注射行為を行う者を確保することが特に必要であるときは、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士(以下「診療放射線技師等」という。)に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、当該注射行為を行うよう要請することができるものとした。(第三一条の三第一項関係)
  ㈡ 次に掲げる者が㈠の要請に応じて注射行為を行うときは、それぞれ次に定める規定にかかわらず、㈠の場所及び期間において、診療の補助として注射行為を行うことを業とすることができるものとした。(第三一条の三第二項関係)
   ⑴ 診療放射線技師 保健師助産師看護師法第三一条第一項及び第三二条並びに診療放射線技師法第二六条第二項の規定
   ⑵ 臨床検査技師及び臨床工学技士 保健師助産師看護師法第三一条第一項及び第三二条の規定
   ⑶ 救急救命士 保健師助産師看護師法第三一条第一項及び第三二条並びに救急救命士法第四四条第二項の規定
 6 国及び都道府県は、2の㈠若しくは3の㈠の要請に応じ、又は2の㈡若しくは3の㈡の指示に従って検体採取又は予防接種等を行う医療関係者、4の㈠の要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び5の㈠の要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならないものとした。(第六二条第二項及び第三項関係)

八 健康保険法の一部改正関係
 1 全国健康保険協会は、健康保険法第七条の二第二項各号に掲げる業務のほか、一の12の㈥の流行初期医療確保拠出金等の納付に関する業務を行うものとした。(第七条の二第三項関係)
 2 保険医療機関又は保険薬局は、新型インフルエンザ等感染症その他の感染症に関する医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとした。(第七〇条第四項関係)
 3 健康保険事業に要する費用等について、一の12の㈥の流行初期医療確保拠出金等を対象とするものとした。(第一五一条、第一五三条、第一五四条第一項、第一五五条第一項、第一六〇条第三項及び第一四項、第一七三条第一項並びに第一七六条関係)

九 船員保険法の一部改正関係
 船員保険事業に要する費用等について、八の3に準じた改正その他の改正を行うこととした。(第一一二条第二項、第一一四条第一項及び第一二一条第二項関係)

一〇 国民健康保険法の一部改正関係
 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、八の3に準じた改正その他の改正を行うこととした。(第七〇条第一項、第七三条第一項及び第二項、第七五条、第七五条の七第一項、第七六条第一項及び第二項並びに第八一条の二第一〇項関係)

一一 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係
 後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金等について、八の3に準じた改正その他の改正を行うこととした。(第三五条第一項及び第三項、第三九条第一項及び第二項、第九三条第一項、第九五条第二項、第九六条第一項、第九八条、第一〇〇条第一項、第一〇四条第一項及び第三項、第一一六条第二項並びに第一二一条第一項関係)

一二 施行期日等
 1 検討
  ㈠ 政府は、新型コロナウイルス感染症の罹り患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条第一項関係)
  ㈡ 政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置付けの在り方について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条第二項関係)
  ㈢ 政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条第三項関係)
  ㈣ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この㈣において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした。(附則第二条第四項関係)
 2 経過措置及び関係法律の整備
 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第三条~第四二条関係)
 3 施行期日
 この法律は、令和六年四月一日から施行することとした。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとした。(附則第一条関係)
  ㈠ 一の6、8、18、19の一部及び24、三の1、4から6まで及び9、五の4、六の6、7、9及び12、七の1、一一の一部並びに一二の1の一部の規定 公布の日
  ㈡ 一の7、13の㈢及び19の一部並びに六の1から4まで及び8の規定 公布の日から起算して一〇日を経過した日
  ㈢ 一の4、5、15、16、19の一部及び23の一部並びに二の規定 令和五年四月一日
  ㈣ 三の2、3、7及び8並びに四の規定 公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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