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道路交通法施行令の一部改正(令和4年12月23日政令第391号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月23日
- 施行日 令和5年04月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月23日
- 施行日 令和5年04月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三九一号)(警察庁)
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 遠隔操作型小型車に対して表示する信号の意味に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
2 特定自動運行に関する規定の整備
㈠ 道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)第二条第一項第一七号の二に規定する特定自動運行(以下「特定自動運行」という。)において交通事故があった場合における損壊物等の保管の手続等に関する規定を整備することとした。(第二七条の七関係)
㈡ 高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示の方法に関する規定を整備することとした。(第二七条の八関係)
㈢ 国家公安委員会の権限に属する事務のうち警察庁長官に権限が委任されるものに、特定自動運行の許可の取消し等に係る報告の受理及び通報に関する事務を加えることとした。(第四三条の二関係)
3 その他所要の規定を整備することとした。
二 警察法施行令の一部改正関係
都道府県警察に要する経費であって国庫が支弁するものに、特定自動運行に係る業務上過失致死傷の犯罪のうち、高速自動車国道等に係るものの捜査に必要な経費を加えることとした。(第二条関係)
三 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正関係
都道府県において徴収する特定自動運行の許可に関する事務に係る手数料の標準額について定めることとした。(本則の表関係)
四 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部改正関係
位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為に関する規定を整備することとした。(第三条関係)
五 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号。以下「改正法」という。)の施行に伴う規定の整理を行うこととした。(第四条関係)
六 施行期日等
1 所要の経過措置を設けることとした。
2 この政令は、改正法の施行の日(令和五年四月一日)から施行することとした。
一 道路交通法施行令の一部改正関係
1 遠隔操作型小型車に対して表示する信号の意味に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
2 特定自動運行に関する規定の整備
㈠ 道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)第二条第一項第一七号の二に規定する特定自動運行(以下「特定自動運行」という。)において交通事故があった場合における損壊物等の保管の手続等に関する規定を整備することとした。(第二七条の七関係)
㈡ 高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示の方法に関する規定を整備することとした。(第二七条の八関係)
㈢ 国家公安委員会の権限に属する事務のうち警察庁長官に権限が委任されるものに、特定自動運行の許可の取消し等に係る報告の受理及び通報に関する事務を加えることとした。(第四三条の二関係)
3 その他所要の規定を整備することとした。
二 警察法施行令の一部改正関係
都道府県警察に要する経費であって国庫が支弁するものに、特定自動運行に係る業務上過失致死傷の犯罪のうち、高速自動車国道等に係るものの捜査に必要な経費を加えることとした。(第二条関係)
三 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正関係
都道府県において徴収する特定自動運行の許可に関する事務に係る手数料の標準額について定めることとした。(本則の表関係)
四 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部改正関係
位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為に関する規定を整備することとした。(第三条関係)
五 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号。以下「改正法」という。)の施行に伴う規定の整理を行うこととした。(第四条関係)
六 施行期日等
1 所要の経過措置を設けることとした。
2 この政令は、改正法の施行の日(令和五年四月一日)から施行することとした。
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