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ガス事業法施行令の一部改正(令和5年1月12日政令第2号 令和5年1月16日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年01月12日
  • 施行日 令和5年01月16日

経済産業省

昭和29年政令第68号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ガス事業法施行令の一部を改正する政令(政令第二号)(経済産業省)
1 ガスの使用制限等に関する改正
 ㈠ ガス事業法(昭和二九年法律第五一号。以下「法」という。)第一〇六条の三第一項の規定により使用するガスの量の限度を定めてするガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下「ガス小売事業者等」という。)が供給するガスの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が五〇万立方メートル以上であるガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)を締結してガス小売事業者等が供給するガスを使用する者について行うものでなければならないこととした。(第八条第一項関係)
 ㈡ 法第一〇六条の三第一項の規定により新たに供給を受けるガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が一、〇〇〇万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガスの供給を受けようとする者について行うものでなければならないこととした。(第八条第二項関係)
 ㈢ 経済産業大臣が、法第一〇六条の三第二項の規定により、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができることとした。(第九条関係)
2 権限の委任に関する改正
 ㈠ 経済産業大臣のガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等に係る報告の徴収及び立入検査に関する権限を電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に委任することとした。(第一九条第一項関係)
 ㈡ 経済産業大臣のガスの使用制限等に係る監査、報告の徴収及び立入検査に関する権限は委員会へ委任しないこととした。(第一九条第二項関係)
 ㈢ 経済産業大臣のガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等に係る報告を受ける権限を供給区域を管轄する経済産業局長及び特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長に委任することとした。(第一九条第四項関係)
3 附則関係
 この政令は、ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第八〇号)の施行の日(令和五年一月一六日)から施行することとした。ただし、2の㈠及び2の㈢は、公布の日から施行することとした。
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