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地域再生法の一部改正(令和元年12月6日法律第66号 公布の日から起算して1月を超えない範囲において政令で定める日から施行 ※令和元年12月25日(政令第204号)において令和2年1月5日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月06日
  • 施行日 令和2年01月05日

総務省

平成17年法律第24号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二〇四号)(内閣府本府)

 地域再生法の一部を改正する法律(令和元年法律第六六号)の施行期日は、令和二年一月五日とすることとした。


◇地域再生法の一部を改正する法律(法律第六六号)(内閣府本府)

1 地域再生計画の記載事項の追加等(第五条第四項関係)
 地域再生計画に記載することができる事項について、次に掲げるものを追加することとした。
 (一) 地域住宅団地再生区域において、住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するものに関する事項
 (二) 農村地域等移住促進区域において、農村地域等移住者に対して既存住宅の取得等及び農地等についての権利の取得を支援することにより当該区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
 (三) 地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの(公共施設等の整備等を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

2 地域住宅団地再生事業計画の作成等(第一七条の三六~第一七条の五三関係)
 (一) 1の(一)の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、認定市町村は、地域再生協議会における協議を経て、地域住宅団地再生事業計画を作成できることとした。
 (二) 住宅団地再生建築物整備事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載し、国土交通大臣の同意を得たときは、特定行政庁は、当該事業を実施する区域内の建築物について、当該計画に記載された建築物の整備に関する基本的な方針に適合すると認めて建築基準法第四八条第一項から第四項までの規定のただし書の許可をすることができることとした。
 (三) 特別用途地区住宅団地再生建築物整備事業又は地区計画等住宅団地再生建築物整備事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載し、国土交通大臣の同意を得たときは、それぞれ建築基準法第四九条第二項又は第六八条の二第五項の承認があったものとみなすこととした。
 (四) 都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載し、公告及び縦覧等を経て当該計画を公表したときは、当該公表の日において、都市計画の決定又は変更があったものとみなすこととした。
 (五) 地域住宅団地再生区域において有料老人ホームを整備する事業に関する事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が公表されたときは、当該事項に係る有料老人ホームにつき行う届出については、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ることをもって足りることとした。
 (六) 地域住宅団地再生区域において行われる居宅サービス事業等に関する事項を地域住宅団地再生事業計画に記載し、都道府県知事の同意を得た場合等においては、当該事業等に係る指定があったものとみなすこととした。
 (七) 地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業又は住宅団地再生貨物運送共同化事業に関する事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、それぞれ住宅団地再生道路運送利便増進実施計画又は住宅団地再生貨物運送共同化実施計画を作成し、これに基づき、当該事業を実施することとした。
 (八) 国土交通大臣は、実施主体の申請に基づき、(七)の計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定をすることとし、当該認定を受けた実施主体は、道路運送法、貨物利用運送事業法又は貨物自動車運送事業法の許可等を受け、又は届出をしたものとみなすこととした。
 (九) 独立行政法人都市再生機構は、認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査等の業務であって、住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができることとした。

3 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等(第一七条の五四~第一七条の五六関係)
 (一) 1の(二)の事業が記載された地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けたときは、認定市町村は、地域再生協議会における協議を経て、既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画を作成できることとした。
 (二) 国の行政機関の長又は都道府県知事は、農村地域等移住者による既存住宅の取得等のため、都市計画法その他の法律の規定による許可等の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をすることとした。
 (三) 農村地域等移住促進区域内の付随農地等についての権利の取得を特に促進する必要がある区域及び当該区域における付随農地等について農地法第三条第二項第五号に規定する面積に代えて適用すべき特別の面積を既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載し、農業委員会の同意を得たときは、当該面積を農業委員会が同号の規定に基づき定めた別段の面積とみなすこととした。

4 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例(第一七条の六〇関係)
 株式会社民間資金等活用事業推進機構は、認定地方公共団体の依頼に応じて、当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣、助言等の業務を営むことができることとした。

5 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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