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公認会計士法の一部改正(令和4年5月18日法律第41号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年1月25日(政令第14号)において令和5年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年01月25日
  • 施行日 令和5年04月01日

金融庁

昭和54年政令第267号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一四号)(金融庁)

 公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四一号)の施行期日は、令和五年四月一日とすることとした。


◇公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(法律第四一号)(金融庁)

一 公認会計士法の一部改正関係
 1 業務補助等の期間の見直し
 公認会計士の資格要件のうち業務補助等の期間を二年以上から三年以上に改めることとした。(第三条関係)
 2 公認会計士名簿の登録事項の見直し
 公認会計士名簿に登録を受けなければならない事項として、勤務先その他の所定の事項を規定することとした。(第一七条関係)
 3 公認会計士の登録の抹消に係る規定の整備
 公認会計士が、所定の期間以上の期間にわたり継続的専門研修を受講していないとき、二年以上継続して所在が不明であるとき等に該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、当該公認会計士の登録を抹消することができることとした。(第二一条関係)
 4 監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し
 監査法人の社員の配偶者が会社等の役員等であるために当該監査法人の監査証明業務が制限されることとなる社員を、当該会社等の財務書類について当該監査法人が行う監査証明業務に関与する社員その他の社員に限ることとした。(第三四条の一一第一項関係)
 5 上場会社等の財務書類の監査証明業務に係る登録制度の整備
  ㈠ 登録制の導入
   ⑴ 公認会計士及び監査法人は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録を受けなければ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行ってはならないこととした。(第三四条の三四の二関係)
   ⑵ 上場会社等監査人名簿への登録に係る所要の規定を定めることとした。(第三四条の三四の三~第三四条の三四の一二関係)
  ㈡ 業務に関する規定の整備
   ⑴ 上場会社等監査人名簿への登録を受けた公認会計士が上場会社等の財務書類について監査証明業務を行うときは、やむを得ない事情がある場合を除き、上場会社等監査人名簿への登録を受けた監査法人と共同して行うこと、又は所定の数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同し、かつ、当該他の公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数の合計が所定の数以上であることのいずれかの要件を満たさなければならないこととした。(第三四条の三四の一三関係)
   ⑵ 上場会社等監査人名簿への登録を受けた者は、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための業務管理体制を整備しなければならないこととした。(第三四条の三四の一四関係)
  ㈢ 罰則
 上場会社等監査人名簿への登録に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととした。(第五二条の二、第五三条第一項及び第五五条の四関係)
 6 日本公認会計士協会の会則記載事項の追加
 日本公認会計士協会の会則記載事項として、会計に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定を追加することとした。(第四四条第一項関係)
 7 公認会計士・監査審査会による立入検査等の権限の見直し
 金融庁長官から公認会計士・監査審査会に委任する監査法人等に対する立入検査等の権限の範囲を見直すとともに、金融庁長官が自ら当該権限を行使することを妨げないこととした。(第四九条の四第二項関係)
 8 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 金融商品取引法の一部改正関係
 上場会社等は、その財務計算に関する書類及び内部統制報告書について、上場会社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととした。(第一九三条の二第一項及び第二項関係)

三 施行期日等
 1 施行日における業務補助等の期間が二年以上である者の公認会計士の資格に係る規定の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第二条関係)
 2 この法律の施行の際現に上場会社等の財務書類について監査証明業務を行っている公認会計士及び監査法人は、施行日から起算して一年六月間は、上場会社等監査人名簿への登録を受けることなく、当該業務を行うことができることとした。(附則第三条関係)
 3 公認会計士法の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととした。
 4 その他所要の経過措置等を定めることとした。
 5 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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