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道路交通法施行令の一部改正(令和5年3月17日政令第54号 令和5年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月17日
- 施行日 令和5年07月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月17日
- 施行日 令和5年07月01日
警察庁
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第五四号)(警察庁)
1 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備
㈠ 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行に係る道路標識又は道路標示による交通規制を行う場合の基準を定めることとした。(第一条の二関係)
㈡ 特定小型原動機付自転車に対して表示する信号の意味に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
㈢ 運転免許の拒否又は保留の基準から、特定小型原動機付自転車の運転に関する違反行為を除くこととした。(第三三条の二関係)
㈣ 特定小型原動機付自転車危険行為を定めることとした。(第四一条の三関係)
㈤ 特定小型原動機付自転車運転者講習に係る手数料の標準を定めることとした。(第四三条関係)
㈥ 特例特定小型原動機付自転車の歩道徐行等義務違反及び路側帯進行方法違反を反則行為の種類として追加し、その反則金の額を定めることとした。(別表第六関係)
㈦ その他所要の規定を整備することとした。
2 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行することとした。
1 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の整備
㈠ 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行に係る道路標識又は道路標示による交通規制を行う場合の基準を定めることとした。(第一条の二関係)
㈡ 特定小型原動機付自転車に対して表示する信号の意味に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
㈢ 運転免許の拒否又は保留の基準から、特定小型原動機付自転車の運転に関する違反行為を除くこととした。(第三三条の二関係)
㈣ 特定小型原動機付自転車危険行為を定めることとした。(第四一条の三関係)
㈤ 特定小型原動機付自転車運転者講習に係る手数料の標準を定めることとした。(第四三条関係)
㈥ 特例特定小型原動機付自転車の歩道徐行等義務違反及び路側帯進行方法違反を反則行為の種類として追加し、その反則金の額を定めることとした。(別表第六関係)
㈦ その他所要の規定を整備することとした。
2 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行することとした。
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