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エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正(令和5年3月23日政令第68号〔第2条〕 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月23日
- 施行日 令和5年04月01日
経済産業省
平成21年政令第222号
政令
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- 公布日 令和5年03月23日
- 施行日 令和5年04月01日
経済産業省
平成21年政令第222号
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◇安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第六八号)(経済産業省)
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正関係
1 特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「需給構造確立法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「改正後省エネ法」という。)第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあっては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(以下「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱を除き、集約した地熱等にあってはその熱量を測定できるものに限る。)及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあっては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量とすることとした。(第二条第二項関係)
2 特定熱損失防止建築材料
改正後省エネ法第一五四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料に、木製のサッシを追加することとした。(第二一条第二号関係)
3 報告及び立入検査
㈠ 経済産業大臣が、改正後省エネ法第一六六条第一項又は第二項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、使用する非化石燃料を検査させることができることとした。(第二三条第二項及び第二四条第二項関係)
㈡ 主務大臣が、改正後省エネ法第一六六条第三項の規定により、工場等につき、非化石エネルギーへの転換に関する事項に関し報告させることができることとするとともに、その職員に、工場等に立ち入り、使用する非化石燃料を検査させることができることとした。(第二五条第一項第三号及び第二項関係)
㈢ 国土交通大臣が、改正後省エネ法第一六六条第七項の規定により、貨物又は旅客の輸送につき、非化石エネルギーへの転換に関する事項に関し報告させることができることとするとともに、その職員に、事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、使用する非化石燃料を検査させることができることとした。(第二七条第一項第三号及び第二項関係)
㈣ 主務大臣が、改正後省エネ法第一六六条第九項の規定により、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、非化石エネルギーへの転換に関する事項に関し報告させることができることとした。(第二九条第一項第二号関係)
4 権限の委任
㈠ 特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者に対する非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画の受理及び非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等の国土交通大臣の権限は地方運輸局長に委任されることとした。(第三二条第二項関係)
㈡ 特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主及び認定管理統括荷主に対する非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画の受理及び非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等の主務大臣の権限は地方支分部局の長に委任されることとした。(第三二条第三項関係)
㈢ 特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主及び認定管理統括荷主に対する非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画の受理及び非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等の金融庁長官の権限は財務局長又は財務支局長に委任されることとした。(第三二条第四項関係)
二 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正関係
1 定義
㈠ 需給構造確立法による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「改正後高度化法」という。)第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとすることとした。(第三条第一項関係)
㈡ 改正後高度化法第二条第二項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものから、水素を除くこととした。(第三条第二項関係)
2 他の者から調達する電気の量の要件
改正後高度化法第一〇条の政令で定める要件を、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上とすることとした。(第九条関係)
3 報告及び立入検査
経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者等に対し、エネルギー源の環境適合利用に関する事項に関して報告させることができることとした。(第一二条第一項第二号関係)
三 鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令の一部改正関係
1 特定鉱物
需給構造確立法による改正後の鉱業法(以下「改正後鉱業法」という。)第六条の二の政令で定める鉱物に、希土類金属鉱を追加することとした。(第一項関係)
2 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う協力業務
改正後鉱業法第七〇条の三の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又はその下に存在するものとすることとした。(第二項関係)
四 電気事業法施行令の一部改正関係
1 報告の徴収
経済産業大臣は、自家用電気工作物を設置する者に対し、蓄電用の自家用電気工作物における放電又はその放電による電気の供給に関する事項に関し報告又は資料の提出をさせることができることとした。(第四五条第三項第三号関係)
2 権限の委任
発電事業者のうちその事業の用に供する発電等用電気工作物(需給構造確立法による改正後の電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)についてその出力の合計が二〇〇万キロワット以下であり、かつ、当該発電等用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関する経済産業大臣の権限は、電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとすることとした。(第四六条第三項関係)
五 関係政令の整備関係
需給構造確立法の施行に伴い、関係政令について所要の整備を行うこととした。(第五条~第一九条関係)
六 附則関係
1 三の1に関する経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)
七 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
一 エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部改正関係
1 特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「需給構造確立法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「改正後省エネ法」という。)第七条第二項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した化石燃料及び非化石燃料の量並びに当該年度において使用した熱(当該年度において他人から供給された熱以外の熱にあっては化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(以下「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱を除き、集約した地熱等にあってはその熱量を測定できるものに限る。)及び電気(当該年度において他人から供給された電気以外の電気にあっては、化石燃料又は非化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気を除く。)の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量とすることとした。(第二条第二項関係)
2 特定熱損失防止建築材料
改正後省エネ法第一五四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料に、木製のサッシを追加することとした。(第二一条第二号関係)
3 報告及び立入検査
㈠ 経済産業大臣が、改正後省エネ法第一六六条第一項又は第二項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、使用する非化石燃料を検査させることができることとした。(第二三条第二項及び第二四条第二項関係)
㈡ 主務大臣が、改正後省エネ法第一六六条第三項の規定により、工場等につき、非化石エネルギーへの転換に関する事項に関し報告させることができることとするとともに、その職員に、工場等に立ち入り、使用する非化石燃料を検査させることができることとした。(第二五条第一項第三号及び第二項関係)
㈢ 国土交通大臣が、改正後省エネ法第一六六条第七項の規定により、貨物又は旅客の輸送につき、非化石エネルギーへの転換に関する事項に関し報告させることができることとするとともに、その職員に、事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、使用する非化石燃料を検査させることができることとした。(第二七条第一項第三号及び第二項関係)
㈣ 主務大臣が、改正後省エネ法第一六六条第九項の規定により、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、非化石エネルギーへの転換に関する事項に関し報告させることができることとした。(第二九条第一項第二号関係)
4 権限の委任
㈠ 特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者及び認定管理統括貨客輸送事業者に対する非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画の受理及び非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等の国土交通大臣の権限は地方運輸局長に委任されることとした。(第三二条第二項関係)
㈡ 特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主及び認定管理統括荷主に対する非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画の受理及び非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等の主務大臣の権限は地方支分部局の長に委任されることとした。(第三二条第三項関係)
㈢ 特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定荷主及び認定管理統括荷主に対する非化石エネルギーへの転換の目標の達成のための中長期的な計画の受理及び非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告等の金融庁長官の権限は財務局長又は財務支局長に委任されることとした。(第三二条第四項関係)
二 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部改正関係
1 定義
㈠ 需給構造確立法による改正後のエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「改正後高度化法」という。)第二条第二項のその他政令で定めるものは、アンモニアとすることとした。(第三条第一項関係)
㈡ 改正後高度化法第二条第二項に規定する原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭から製造される燃料であって政令で定めるものから、水素を除くこととした。(第三条第二項関係)
2 他の者から調達する電気の量の要件
改正後高度化法第一〇条の政令で定める要件を、前事業年度における他の者から調達する電気の量が当該前事業年度におけるその供給する電気の供給量を二で除して得た量以上とすることとした。(第九条関係)
3 報告及び立入検査
経済産業大臣は、特定エネルギー供給事業者等に対し、エネルギー源の環境適合利用に関する事項に関して報告させることができることとした。(第一二条第一項第二号関係)
三 鉱業法第六条の二の鉱物を定める政令の一部改正関係
1 特定鉱物
需給構造確立法による改正後の鉱業法(以下「改正後鉱業法」という。)第六条の二の政令で定める鉱物に、希土類金属鉱を追加することとした。(第一項関係)
2 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う協力業務
改正後鉱業法第七〇条の三の政令で定める特定鉱物は、特定鉱物のうち、海底又はその下に存在するものとすることとした。(第二項関係)
四 電気事業法施行令の一部改正関係
1 報告の徴収
経済産業大臣は、自家用電気工作物を設置する者に対し、蓄電用の自家用電気工作物における放電又はその放電による電気の供給に関する事項に関し報告又は資料の提出をさせることができることとした。(第四五条第三項第三号関係)
2 権限の委任
発電事業者のうちその事業の用に供する発電等用電気工作物(需給構造確立法による改正後の電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)についてその出力の合計が二〇〇万キロワット以下であり、かつ、当該発電等用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものであるものに関する経済産業大臣の権限は、電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとすることとした。(第四六条第三項関係)
五 関係政令の整備関係
需給構造確立法の施行に伴い、関係政令について所要の整備を行うこととした。(第五条~第一九条関係)
六 附則関係
1 三の1に関する経過措置について定めることとした。(附則第二項関係)
2 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令について所要の改正を行うこととした。(附則第三項関係)
七 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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