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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正(令和5年4月19日政令第168号〔第1条〕 令和5年5月11日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年04月19日
- 施行日 令和5年05月11日
総務省
平成15年政令第408号
政令
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- 公布日 令和5年04月19日
- 施行日 令和5年05月11日
総務省
平成15年政令第408号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六八号)(総務省)
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正関係
1 移動端末設備用署名用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請に係る通知事項は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第一六条の二第二項前段に規定する事項又は第三五条の二第二項前段に規定する事項のほか、申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号とすることとした。(第七条の二及び第二三条の二関係)
2 移動端末設備用署名用電子証明書発行記録又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間は、移動端末設備用署名用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して一〇年を経過する日までとすることとした。(第七条の三及び第二三条の三関係)
3 移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の四及び第二三条の四関係)
4 移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間は、機構が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の五及び第二三条の五関係)
5 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間は、機構が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の六及び第二三条の六関係)
6 個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間は、機構が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の七及び第二三条の七関係)
7 移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間は、一〇年とすることとした。(第七条の八及び第二三条の八関係)
8 機構が行う対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の署名検証者又は利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとすることとした。(第一四条の三又は第二五条の二関係)
(一) 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者又は利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法
(二) 機構から対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者又は利用者証明検証者に送付する方法
9 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
所要の規定の整備を行うこととした。(第五条関係)
三 この政令は、令和五年五月一一日から施行することとした。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正関係
1 移動端末設備用署名用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の申請に係る通知事項は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第一六条の二第二項前段に規定する事項又は第三五条の二第二項前段に規定する事項のほか、申請者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号とすることとした。(第七条の二及び第二三条の二関係)
2 移動端末設備用署名用電子証明書発行記録又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間は、移動端末設備用署名用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して一〇年を経過する日までとすることとした。(第七条の三及び第二三条の三関係)
3 移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の四及び第二三条の四関係)
4 移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間は、機構が移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の五及び第二三条の五関係)
5 移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間は、機構が移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の六及び第二三条の六関係)
6 個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の保存期間は、機構が個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録した日から移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとすることとした。(第七条の七及び第二三条の七関係)
7 移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間は、一〇年とすることとした。(第七条の八及び第二三条の八関係)
8 機構が行う対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の署名検証者又は利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとすることとした。(第一四条の三又は第二五条の二関係)
(一) 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者又は利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を送信する方法
(二) 機構から対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者又は利用者証明検証者に送付する方法
9 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正関係
所要の規定の整備を行うこととした。(第五条関係)
三 この政令は、令和五年五月一一日から施行することとした。
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