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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第161号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和5年04月01日
厚生労働省
昭和39年政令第224号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和5年04月01日
厚生労働省
昭和39年政令第224号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(政令第一六一号)(厚生労働省)
1 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金について、配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているもののうち、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付を受けていない者であって、その者の前月の所得に一二を乗じて得た額が、その者の所得税法に規定する扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が同月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるものが、この資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金を加えることとした。(第三条第七号及び第三一条第七号関係)
2 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を三二六万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、四八九万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)
3 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一六三万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)
4 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金及び父子修学資金並びに専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金の貸付金額の限度を五万二、五〇〇円に引き上げることとした。(第七条第三号ニ、第三一条の五第三号ニ及び第三六条第三号ニ関係)
5 母子就職支度資金、父子就職支度資金及び寡婦就職支度資金の貸付金額の限度を一〇万五、〇〇〇円(通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合にあっては、三四万円)に引き上げることとした。(第七条第六号、第三一条の五第六号及び第三六条第六号関係)
6 母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金(知識技能を習得している期間及び1の期間を除く。)の貸付金額の限度を一〇万八、〇〇〇円に引き上げるとともに、生活安定貸付期間に係る母子生活資金及び父子生活資金の貸付金額の合計額の限度について、二五九万二、〇〇〇円に引き上げることとした。(第七条第八号、第三一条の五第八号及び第三六条第八号関係)
7 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金の貸付金額の限度を三一万円に引き上げることとした。(第七条第一二号、第三一条の五第一二号及び第三六条第一二号関係)
8 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金について、令和三年四月一日から令和五年三月三一日までに養成機関において修業を開始した受給資格者に対しては、当該受給資格者が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において六月以上修業する場合に支給することとされているところ、これを令和六年三月三一日まで延長することとした。また、当該受給資格者に係る母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給要件についても、同様に延長することとした。(附則第七条関係)
9 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
1 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金について、配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているもののうち、児童扶養手当法に基づく児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付を受けていない者であって、その者の前月の所得に一二を乗じて得た額が、その者の所得税法に規定する扶養親族及びその者の扶養親族でない児童でその者が同月の末日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の表の第二欄に定める額未満であるものが、この資金の貸付けを受けようとしたときから一年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金を加えることとした。(第三条第七号及び第三一条第七号関係)
2 母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金の貸付金額の限度を三二六万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける母子事業開始資金、父子事業開始資金及び寡婦事業開始資金については、四八九万円)に引き上げることとした。(第七条第一号、第三一条の五第一号及び第三六条第一号関係)
3 母子事業継続資金、父子事業継続資金及び寡婦事業継続資金の貸付金額の限度を一六三万円に引き上げることとした。(第七条第二号、第三一条の五第二号及び第三六条第二号関係)
4 専修学校に就学する児童であって、一般課程を履修するものに係る母子修学資金及び父子修学資金並びに専修学校に就学する寡婦の被扶養者であって、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金の貸付金額の限度を五万二、五〇〇円に引き上げることとした。(第七条第三号ニ、第三一条の五第三号ニ及び第三六条第三号ニ関係)
5 母子就職支度資金、父子就職支度資金及び寡婦就職支度資金の貸付金額の限度を一〇万五、〇〇〇円(通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合にあっては、三四万円)に引き上げることとした。(第七条第六号、第三一条の五第六号及び第三六条第六号関係)
6 母子生活資金、父子生活資金及び寡婦生活資金(知識技能を習得している期間及び1の期間を除く。)の貸付金額の限度を一〇万八、〇〇〇円に引き上げるとともに、生活安定貸付期間に係る母子生活資金及び父子生活資金の貸付金額の合計額の限度について、二五九万二、〇〇〇円に引き上げることとした。(第七条第八号、第三一条の五第八号及び第三六条第八号関係)
7 母子結婚資金、父子結婚資金及び寡婦結婚資金の貸付金額の限度を三一万円に引き上げることとした。(第七条第一二号、第三一条の五第一二号及び第三六条第一二号関係)
8 母子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金について、令和三年四月一日から令和五年三月三一日までに養成機関において修業を開始した受給資格者に対しては、当該受給資格者が、就職を容易にするために必要な資格を取得するため養成機関において六月以上修業する場合に支給することとされているところ、これを令和六年三月三一日まで延長することとした。また、当該受給資格者に係る母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給要件についても、同様に延長することとした。(附則第七条関係)
9 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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