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法人税法施行令の一部改正(令和5年6月16日政令第208号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年06月16日
  • 施行日 令和6年04月01日

財務省

昭和40年政令第97号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第二〇八号)(財務省)

1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、次のとおり定めることとした。
 (一) 特定多国籍企業グループ等の範囲等
   特定多国籍企業グループ等の範囲、所在地国の判定方法、除外会社等の範囲等の細目を定める。(第一五五条の四~第一五五条の一五関係)
 (二) 個別計算所得等の金額の計算等
   当期純損益金額の細目を定めるとともに、個別計算所得等の金額について、各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額とする等、個別計算所得等の金額の計算の細目を定める。(第一五五条の一六~第一五五条の三三関係)
 (三) 調整後対象租税額の計算等
   対象租税の範囲の細目を定めるとともに、調整後対象租税額について、当期対象租税額、法人税等調整額に一定の調整を加えた金額及び個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された一定の対象租税の額の合計額とする等、調整後対象租税額の計算の細目を定める。(第一五五条の三四及び第一五五条の三五関係)
 (四) 会社等別国際最低課税額の計算
   グループ国際最低課税額のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(我が国を所在地国とするものを除く。)に配賦される会社等別国際最低課税額の計算の細目を定める。(第一五五条の三六関係)
 (五) 帰属割合の計算等
   特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又はその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る会社等別国際最低課税額のうち、その特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に帰せられる割合の計算等の細目を定める。(第一五五条の三七関係)
 (六) 国別グループ純所得の金額から控除する金額等
   当期国別国際最低課税額について、国別グループ純所得の金額から控除する給与その他の一定の費用の額及び有形固定資産その他の一定の資産の額の細目並びに国別実効税率の計算において過去対象会計年度から繰り越される国別調整後対象租税額等の細目を定める。(第一五五条の三八、第一五五条の三九、第一五五条の四三、第一五五条の四六、第一五五条の四七及び第一五五条の五〇関係)
 (七) 再計算国別国際最低課税額等
   再計算国別国際最低課税額について、過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額を控除した残額とする等、再計算国別国際最低課税額等の細目を定める。(第一五五条の四〇、第一五五条の四一、第一五五条の四四、第一五五条の四八及び第一五五条の五一関係)
 (八) 未分配所得国際最低課税額
   未分配所得国際最低課税額について、対象各種投資会社等の各対象株主等に係る株主等別未分配額の合計額とする等、未分配所得国際最低課税額の細目を定める。(第一五五条の四二、第一五五条の四五、第一五五条の四九及び第一五五条の五二関係)
 (九) 各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例
   構成会社等が各種投資会社等に該当する場合のその構成会社等の所在地国における国別実効税率、当期国別国際最低課税額、会社等別国際最低課税額等の計算方法を定める。(第一五五条の五三関係)
 (一)〇 適用免除基準等
   適用免除基準について収入金額の平均額及び利益又は損失の額の平均額の計算の細目を定めるほか、除外会社等に関する特例等の細目等を定める。(第一五五条の五四~第一五六条関係)
 (一)一 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供
   特定多国籍企業グループ等報告事項等の細目及びその提供義務が免除される場合の細目を定める。(第二一二条関係)
2 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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