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水道法の一部改正(令和5年5月26日法律第36号〔第3条〕 令和6年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月26日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和32年法律第177号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年05月26日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和32年法律第177号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(法律第三六号)(厚生労働省)
一 食品衛生法及び食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部改正関係(第一条及び第二条関係)
1 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する権限を、厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管することとした。
2 薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとされた事項のうち、食品衛生法及び食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の規定によりその権限に属させられたものであって食品衛生基準行政に関するものについて、食品衛生基準審議会の意見を聴くこととした。
3 薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとされた事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属させられたものであって2に掲げるもの以外のものについて、厚生科学審議会の意見を聴くこととした。
4 厚生労働大臣及び内閣総理大臣の連携に関する規定の整備を行うこととした。
二 水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の一部改正関係(第三条~第六条関係)
1 水道整備・管理行政のうち水質又は衛生に関する事務に関する権限を、厚生労働大臣から環境大臣に移管することとした。
2 水道整備・管理行政のうち1に掲げる事務以外のものに関する権限を、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管することとした。
3 国土交通大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整備を行うこととした。
4 水道を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる公共土木施設に加えることとした。
5 水道施設の新設、増設又は改造に関する事業を、社会資本整備重点計画法の対象となる社会資本整備事業に加えることとした。
三 農薬取締法、肥料の品質の確保等に関する法律、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正関係(第七条~第一〇条関係)
一の1の改正に伴い、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整理を行うこととした。
四 水資源開発促進法、独立行政法人水資源機構法及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の一部改正関係(第一一条関係)
二の2の改正に伴い、水道整備・管理行政の所管大臣として厚生労働大臣を定める規定について所要の規定の整理を行うこととした。
五 厚生労働省設置法、国土交通省設置法、環境省設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正関係(第一二条~第一五条関係)
1 一の1並びに二の1及び2の改正に伴い、厚生労働省の所掌事務に関する規定の整備を行うこととした。
2 食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う厚生労働省の審議会を、薬事・食品衛生審議会から厚生科学審議会に改めることとした。
3 二の2の改正に伴い、国土交通省の所掌事務に関する規定の整備を行うとともに、同省の地方整備局及び北海道開発局は、水道整備・管理行政に関する事務を分掌することとした。
4 二の1の改正に伴い、環境省の所掌事務に関する規定の整備を行うこととした。
5 一の1の改正に伴い、消費者庁の所掌事務に関する規定の整備を行うとともに、同庁に、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う審議会として、食品衛生基準審議会を置くこととした。
六 施行期日等
1 経過措置等
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第九条関係)
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
一 食品衛生法及び食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の一部改正関係(第一条及び第二条関係)
1 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する権限を、厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管することとした。
2 薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとされた事項のうち、食品衛生法及び食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律の規定によりその権限に属させられたものであって食品衛生基準行政に関するものについて、食品衛生基準審議会の意見を聴くこととした。
3 薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとされた事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属させられたものであって2に掲げるもの以外のものについて、厚生科学審議会の意見を聴くこととした。
4 厚生労働大臣及び内閣総理大臣の連携に関する規定の整備を行うこととした。
二 水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の一部改正関係(第三条~第六条関係)
1 水道整備・管理行政のうち水質又は衛生に関する事務に関する権限を、厚生労働大臣から環境大臣に移管することとした。
2 水道整備・管理行政のうち1に掲げる事務以外のものに関する権限を、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管することとした。
3 国土交通大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整備を行うこととした。
4 水道を、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる公共土木施設に加えることとした。
5 水道施設の新設、増設又は改造に関する事業を、社会資本整備重点計画法の対象となる社会資本整備事業に加えることとした。
三 農薬取締法、肥料の品質の確保等に関する法律、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正関係(第七条~第一〇条関係)
一の1の改正に伴い、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整理を行うこととした。
四 水資源開発促進法、独立行政法人水資源機構法及び海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の一部改正関係(第一一条関係)
二の2の改正に伴い、水道整備・管理行政の所管大臣として厚生労働大臣を定める規定について所要の規定の整理を行うこととした。
五 厚生労働省設置法、国土交通省設置法、環境省設置法及び消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正関係(第一二条~第一五条関係)
1 一の1並びに二の1及び2の改正に伴い、厚生労働省の所掌事務に関する規定の整備を行うこととした。
2 食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う厚生労働省の審議会を、薬事・食品衛生審議会から厚生科学審議会に改めることとした。
3 二の2の改正に伴い、国土交通省の所掌事務に関する規定の整備を行うとともに、同省の地方整備局及び北海道開発局は、水道整備・管理行政に関する事務を分掌することとした。
4 二の1の改正に伴い、環境省の所掌事務に関する規定の整備を行うこととした。
5 一の1の改正に伴い、消費者庁の所掌事務に関する規定の整備を行うとともに、同庁に、食品衛生法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議を行う審議会として、食品衛生基準審議会を置くこととした。
六 施行期日等
1 経過措置等
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第二条~第九条関係)
2 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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